この記事では、第1種動物取扱業者に義務づけられている記録及び記録の保管について紹介します。
第1種動物取扱業を営む方は、次の5つの事項が発生した場合は記録を行ない、また5年間保管しなければいけないとされています。
1.動物の販売時に実施した顧客に対する現物確認、対面説明等について、また動物の貸出時の情報提供の実施状況についての確認と記録
記録内容は次の通りです。
- 取引年月日
- 相手方氏名、住所等
- 取引内容
- 販売または貸出における確認、説明の実施状況
- 説明等実施者
販売時における説明及び確認実施状況記録台帳の記載例を下に挙げておきますので、ご確認ください。
2.清掃、消毒及び保守点検の実施状況についての記録
1日1回以上行ない動物数および状態を確認し、記録します。
記録内容は次の通りです。
- 日付
- 点検時間
- 点検の状況
- 動物の数および状態の確認結果
- 点検担当者氏名
- 備考(動物の状況に異常ありに回答した場合等、その詳細を記入)
飼育施設及び動物の点検状況記録台帳記載例を挙げておきますので、ご確認ください。
3.販売者、貸出業者及び展示業者が販売、貸出または展示用に供するための動物を繁殖させる場合の繁殖の実施状況の記録
記憶内容は次の通りです。
- 交配等年月日
- メスの個体識別番号、名称等
- オスの個体識別番号、名称等
- 出産・産卵予定日
- 出産・産卵年月日
- 出産・産卵数
- 出産・産卵期のメスの状態
- 新生子・卵の状態
- 備考(出産した店の状態に異常があった場合などを具体的に記入してください)
繁殖実施状況記録台帳の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。
4.動物の仕入れ、販売、せり等の動物の取引状況についての記録
記録する内容は次の通りです。
- 取引年月日
- 取引の相手方の氏名、住所等
- 取引内容
- 相手方の関係法令順守の状況
- 担当者指名
- 備考 相手方の関係法令順守状況で違反があった場合など、内容を記載してください。
取引状況記録台帳の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。
5.犬猫等の個体ごとの帳簿付け
この件に関しては別の記事で詳細を紹介していますので、そちらをご確認ください。