【動物取扱業】第1種動物取扱業の犬猫等販売業者の定期報告について

この記事では、第1種動物取扱業の犬猫等販売業者に義務つけられている、定期報告について紹介します。

犬猫等販売業者は定期的に都道府県知事に報告を届け出ないといけないという規定があります。

期間としては毎年4月1日から翌年の3月31日までで、その期間中に販売等を行った犬猫の数について、月ごとに合計数を届け出なければいけません。

具体的には次に掲げる事項です。

  1. 4月1日時点で所有していた犬猫等の種類ごとの数
  2. 4月1日から1年間に新たに所有するに至った犬猫の種類ごとの数
  3. 4月1日から1年間に販売もしくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の区分ごと及び種類ごとの数
  4. 3月31日時点で所有していた犬猫等の種類ごとの数

報告届出書の記入にあたっての注意事項は、次の通りです。

  1. 繁殖を終えた答えも含め、登録施設内にいる犬猫は全て記入してください。
    販売中、繁殖中、繁殖を終えた等の区別を種類別に記載します。
  2. 登録施設が所有した犬猫は全て記載してください。
    登録施設で生まれた子犬・子猫、販売用・繁殖用に外から購入した犬・猫です。
  3. 登録施設が販売、引き渡した犬猫に全て、また登録施設内で死亡した犬猫全てを記載してください。
    個人への販売や動物取扱業者の販売、また出産後に死亡した子犬・子猫、病死、老衰死などです。
  4. 繁殖を終えた個体も含め、施設内にいる犬猫全て記載してください。

 

犬猫等販売業者定期報告届出書の記載例を下に挙げておきますので、参考にしてください。

犬猫等販売業者定期報告届出書