【動物取扱業】第1種動物取扱業における動物取扱責任者について

この記事では、第1種動物取扱業において、その事務所ごとに設置しなければならない専属の動物取扱責任者について、その詳細を紹介します。

第一種動物取扱業においては専属の動物取扱責任者を事務所ごとに1名以上配置しなければいけないという規定があり、またその動物取扱責任者は常勤でなければなりません。

動物取扱責任者は誰でもなれるわけではなく、動物取扱責任者としての要件が規定されています。
動物取扱責任者の要件は、次の3項目です。

  1. 動物取扱業者から事務所ごとに常勤職員の中から専属として選任されたものであること。
    事業者自ら動物取扱責任者として選任することも可能です。
  2. 次に掲げる実務経験もしくは資格等を入手していること

    (令和2年6月1日より規制法が施行され、動物取扱責任者の要件が厳格化されています)
    <新要件>

    次のa)かつb)を満たす必要があります。
    a)申請業種に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等と認められる一年以上の飼養経験がある
    b)申請業種に係る知識、技術について1年以上教育する学校等を卒業していること又は、公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識・技術を習得していること

    <旧要件>次のいづれかを満たせばよかった
    営業を行なおうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
    ・営業を行なおうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校、その他の教育機関を卒業していること。
    ・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営業を行なおうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
  3. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないもの等欠格事項に該当しないこと。

実務経験について

上記2.の実務経験について、動物取扱業の種別実務経験があることと認められる関連種別は次のとおりです。


動物取扱業の種別実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設あり)販売(飼養施設を有して営むもの)、貸し出し
販売(飼養施設なし) 販売、貸し出し
保管(飼養施設あり)販売(飼養施設を有して営むもの)、保管(飼養施設を有して営むもの)、貸し出し、訓練(飼養施設を有して営むもの)、展示
保管(飼養施設なし)販売、保管、貸出、訓練展示
貸し出し販売(飼養施設を有して営むもの)、貸出
訓練(飼養施設あり) 訓練(飼養施設を有して営むもの
訓練(飼養施設なし)

訓練

展示展示
競りあっせん競りあっせん
譲受飼養 販売(飼養施設有り)保管(飼養施設有り)、貸出、訓練(飼養施設有り)、展示、譲受飼養

学校その他の教育機関

2.の学校その他の教育機関のうち、主なものは次のようなものがあります。

  • 犬の訓練学校→訓練、補完など
  • 動物のトリマー養成学校→保管になど

広島には、次のような教育機関がありますので、参考にしてください。

  • 広島アニマルケア専門学校
  • 広島情報ビジネス専門学校ペットビジネスコース
  • エンゼルペットアカデミー
  • 穴吹動物専門学校
  • ドッグプロアカデミー
  • 福山ペットビジネス専門学校

資格、試験について

2.の試験、資格についてです。

次のような資格を持っている方は動物取扱責任者の資格を有してると見なされます。
ただし、自治体によっては認められない場合がありますので、それぞれ登録しようとする自治体ごとに確認しなければなりません。

  • 獣医師
  • 愛玩動物飼養管理士(日本愛玩動物協会)
  • 家庭動物管理士(全国ペット協会)
  • JAHA認定家族犬インストラクター(日本動物病院協会)
  • 動物看護師(日本動物病院協会)
  • 公認訓練士(日本警察犬協会)
  • 愛犬飼育管理士(ジャパンケンネルクラブ)

それぞれの資格については、各協会のホームページを確認ください。

また登録後に動物取扱責任者は都道府県等が開催する動物取扱責任者研修を年に1回以上受けなければなりません。
広島県の場合は、広島県動物愛護センターの主催で、年に4回開催されています。
広島市、福山市、呉市においては、市の動物管理センター等が主催で研修を行っています。
研修費用は有料で、自治体によって異なりますが1500円程度です。

以上が第1種動物取扱業における動物取扱主任者についての紹介でした。