建設業法改正令和2年10月施行 経営業務の管理責任者要件の変更

建設業法の改正に伴う建設業法施行規則が国土交通省から令和2年8月28日に交付されました。令和2年10月1日施行です。

建設業許可に大きくかかわる経営業務の管理責任者の許可要件が変更になるとのことで、昨年から大きく取り上げられていました。

一部では、「経営業務の管理責任者の許可要件がなくなる」と言われていましたが、そんなことはないようです。

ただし、経営業務の管理責任者という言葉はなくなり、(完全ではありませんが)「常勤役員等」という名称に代わっています。

名称は変わっていますが実態は、経営業務の管理責任者です。

それでは変更点を見ていきましょう。

経営業務の管理経験を個人に求める場合

個人に求めるというのは従来と同じ場合ですが、要件は緩和されています。

これまでは、建設業の職種ごとに許可を取ろうとする建設業の経営経験が5年以上必要でしたが、今回の改正では、職種ごとの区分が廃止されています。

つまり、どの職種でも建設業の経営で5年以上の経験があれば、経営業務の管理責任者つまり常勤役員等の要件を満たすことになります。

これは恩恵を受ける事業様も出てくるのではないでしょうか。

組織として経営管理体制を確保する場合

組織として経営管理体制を確保するというのが今回新しく導入された考え方です。

建設業の経営経験が5年未満の場合でも、組織として経営管理体制が確保されていれば要件を満たすことになります。

組織としてというのは、常勤役員の経験が不足している場合はそれを補佐する者がいればよいという考え方です。

具体的には、常勤役員が次のとき、補佐する者がいれば要件を満たすことになります。

  • 建設業経営の役員の経験2年以上を含む5年以上の役員経験
  • 残りの3年は、建設業の役員に次ぐ職制上の地位であること、または他業種の役員

そして補佐する者とは、次の者です。

  • 5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験がある者

これはおそらく、経理部高騰の部長クラスの方になるのではないかと思われます。

まとめ

上記の変更に伴い、申請書の様式も追加、変更されます。

10月1日以降の申請には注意が必要です。

実際の申請での変更に対する対応の詳細は、おそらく9月中に公表されることになるガイドラインを確認しないといけません。

変更直後は申請窓口も混乱するかもしれませんので、余裕をもって計画的に進めましょう。