【建設業】令和2年10月からの緩和される経営業務管理責任者の確認資料は?

この記事では、令和2年10月から施行される改正建設業法に基づく建設業法施行規則により緩和された経営業務管理責任者の要件に関して、その確認資料はどのようなものになるか、について解説しています。

 

経営業務管理責任者の要件はどのように変わるか

現行の建設業法における経営業務管理責任者の要件の考え方は、ある特定の役員が特定の建研を有することが必要とされています。

改正法ではこの点に変更があります。

特定の個人ではなく、事業者全体として、適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断することになります。

(旧)特定の役員の経験で判断 ⇒ (新)事業者全体としての体制で判断
詳細は別の記事で紹介していますので、こちらも併せてご確認ください。

 

大きな変化としては、現行では許可を受けようとする建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年間必要だったものが、業種に関係なく5年間の建設業の経営業務の管理責任者の経験があればよいことになります。

(旧)許可を受けようとする業種での5年間の経営業務管理責任者の経験
 ↓
(新)建設業の経営業務の管理責任者であれば業種に関係なく5年間の経験

又、現行において、「準ずる地位」での経験は、許可を受けようとする建設業の経営後有無の管理責任者としての経験は、5年間必要ですが、改正後は、建設業の業種に関係なく、5年間の経験が必要と、緩和されます。

準ずる地位の場合、
(旧)許可を受けようとする建設業の経験が5年間
 ↓
(新)建設業であれば業種に関係なく5年間

また、準ずる地位での経営ぎ業務の管理責任者を補佐した場合は、6年以上の許可を受けようとする建設業における経験が必要であるのが、建設業の業種に関係なく6年となります。

準ずる地位での補佐経験6年
(旧)許可を受けようとする建設業での経験が必要
 ↓
(新)建設業であれば業種に関係ない

 

現行においては、許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験の場合は、6年必要ですが、それが5年に緩和されたということになります。

 

改正法で新たに追加された条件もあります。

ちょっとわかりにくいと思いますが、国土交通省から発行された書面をそのまま紹介します。

常勤役員等のうち1人が下記の(b1)またh(b2)のいずれかに該当するものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

 

ただし、上記(b1)、(b2)を直接補佐するものとして、次の(c1)(c2)(c3)のものをそれぞれ置かなくてはなり折ません。

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

 

(b2)を見ると、2年間の建設業の役員の経験があれば、建設業以外の役員の経験でも、経営業務の管理責任者の要件を満たす場合があるということになります。

これは大きな要件緩和であると言えます。

 

経営業務管理責任者の確認資料はどうなるか

経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類についてです。

現行においては、法人の役員であれば、登記されているはずなので、登記事項証明書により、その地位と期間は容易に証明できます。

これは改正後にも変わりません。

 

役員に準ずる地位、試行役員等の場合は、その証明は容易ではありません。

次のような書類が求められています。

  • 法人の組織図その他これに準ずる書類
  • 業務分掌規程その他これに準ずる書類
  • 執行役員規程、執行役員業務分掌規程、取締役会規則
  • 取締役会の議事録、人事発令書等

法改正後も上記については変更はないと思われます。

追加されるものとして考えられるのは、「補佐するもの」の経験を証明する書類が必要になると思われます。

その分書類集めは増えるかもしれません。

 

しかし、楽になるところもあると思われます。

それは、経験業種を証明する書類です。

現行では、証明が必要な期間内の許可を受けようとする建設業の工事における請負契約書、注文書、請求書等の写しが必要です。

しかし、改正後は、許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験でも認められることになったので、建設業の種類を気にする必要は原則としてありません。

また、許可を受けている建設業者の役員の経験を有している人は、建設業の種類に関係なく経験期間中の許可申請書の写しでが証明書になるため、経営業務の管理責任者としての人材の幅、選択肢が広がることになります。

 

以上見てきたように、今回の経営業務の管理責任者要件の緩和については、最も大きな変化は、建設業の種類に関係なく経営業務の管理責任者の経験として認められるという点でしょう。

このことにより、事業を継続的に営んみやすくなるのではないかと期待します。

 

また同時に施行予定の建設業の継承・相続が可能になる件について別の記事で解説していますのでそちらも併せてご確認ください。