【建設業】許可を受けた建設業に関する変更届について

この記事では、許可を受けた建設業に関する変更届について、その概要をお紹介します。

許可を受けた建設業に関して、許可の内容に変更があった場合は、変更届出書、必要な添付書類、確認資料を速やかに提出しなければなりません。
提出時期は変更事項によって2週間から30日と定められています。

変更事項としては、次のようなものがあります。

〇提出期限 変更後2週間以内
1.使用人の新任、または辞任
2.経営業務営業の管理責任者の変更、追加、削除
3.専任技術者の変更、追加、削除

〇提出期限 変更後30日以内
1.商号、名称
2.営業所の名称、所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止
3.資本金額
4.役員の就任、辞任等、代表者
5.個人事業主、役員等、支配人の氏名
6.廃業届

〇提出期限 事業年度終了後、4ヶ月以内
1.国家資格者等監理技術者一覧表の変更、追加、削除
2.決算

変更の届出においていくつかの注意点があります。

・変更事項により届出書の様式や添付書類や確認書類がそれぞれ定められています。
決められた様式は広島県ホームページからダウンロードできます。

・届出期間は変更した翌日から起算されます。

・国家資格者、監理技術者が新たに専任技術者となる場合には、専任技術者の追加届出と同時に国家資格者、監理技術者の削除の両方の届出が必要となります。

届出書類の提出部数は次の通りです。

・知事許可の場合
正本1部+写し(営業所を所管する建設事務所等の数+届け出者用)

・大臣許可の場合
正本1部+写し(届け出者用)

郵送によっても届出書類を受け付けていますが、以下のような注意が必要です。

郵送での提出が可能な届けは幾つかの変更事項に限られています。
・届出書控えを返送するための返信用封筒を同封しなければなりません。
・返信用封筒には宛名を明記し、切手を貼り付ける必要があります。

また、提出期限までに書類が提出先に届くことが必要です。

郵送での提出が可能なのは、次の変更事項に限られています。

・主たる営業所、または住たる営業所の商号又は名称の変更届
・営業所の廃止届、ただし、宣伝芸術者の削除を同時に提出しなければなりません
・資本金額の変更届
・役員等の変更届、ただし、経営業務を管理責任者、専任技術者の変更届が必要ない場合に限られます
・代表者の変更届
・使用人の変更をお届け、ただし、企業の管理責任者、専任技術者の変更届が必要ない場合に限られます
・全部の業種の廃業に係わる廃業届け

最後に御提出の変更届がある場合、更新申請は受理されません。

それにより許可要件を欠くこととなった場合には、許可の取り消しとなります。

変更届を提出しなかった場合や虚偽の記載をして提出した場合には六か月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が規定されていますので注意したいですね。