【宅建業】宅地建物取引士の変更登録申請について

この記事では、登録を受けている宅地建物取引士が、登録を受けている事項に変更があったときの変更登録の申請について紹介します。

宅地建物取引士の登録を受けている方は、登録を受けている事項に変更があった場合は変更の登録を申請しなければいけません。
変更の申請先は住所地を管轄する建設事務所(支所)です。

それでは、どのような場合に変更の申請をしなければならないのでしょうか。

変更申請の必要な事項

変更の申請をしなければいけない事項は次のとおりです。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 勤め先(従事する宅建業者に関する事項)

次に、提出書類は次の通りです。

変更申請に必要な書類

変更登録申請書

基本的に提出は1部ですが、受付後、本人控えの返却が必要な方は2部提出して、1部は返却希望である旨を伝えてください。

記入例をあげておきますので、参考にしてください。

変更登録申請書記入例

添付書類

変更事項により添付書類は異なります。

氏名、本籍の変更の場合

日本国籍の方は戸籍抄本

外国籍の方は住民票抄本(本名、通称名、国籍、在留カード番号、備考欄が省略されていないものが必要です)

住所の変更の場合

住民票の変更がある場合は、住民票抄本

住民票の変更がなく、居所が変更する場合は、建物賃貸借契約書の写し、社宅証明書又は公共料金請求書の写しなど

居所の表示変更の場合は、居所表示変更証明書(通知書)又は住民票抄本

従事する宅建業者に関する事項の変更の場合

添付書類なし

変更登録申請における注意点

注意点としては、次のようなものが挙げられます。

  • 地名に用いる漢字を変更修正した場合も、氏名の変更に該当します。
  • 住居表示の乳等により町名のみが変更となるような場合も変更に該当します。
  • 従事する宅建業者の商号、名称の変更、免許番号の変更も変更に該当しますので、申請が必要です。
  • 「居所」を登録している方が居所から住民票記載の住所を移転する場合も変更登録申請が必要です。
    住民票記載の住所変更をしただけでは「居所」は変更されませんので注意してください。
  • 市役所等の官公庁が証明する書類は申請日前3ヶ月以内に発行されたものに限られていますので注意してください。
  • 宅地建物取引士証の交付を受けている方が住所または氏名を変更した場合は、宅地建物取引士証の書き換えが必要になります。
    この書き換えについては公益社団法人広島県宅地建物取引業協会が行ってますので、そちらで手続きをしなければいけません。

変更があった場合は、速やかに変更登録申請をしましょう。