【宅建業】宅地建物取引業免許の申請について

この記事では、宅地建物取引業免許の申請について、その概要を紹介します。

広島県における宅地建物取引業免許の申請は、直接窓口へいかなければならず、郵送での受付は基本的に行われていません。
申請手数料は33000円で現金で支払うことになります。
申請書は正本1部、副本2部(コピー)を申請窓口へ提出します。
副本の1部は後ほど申請者に返還されます。
申請窓口は主たる事務所(本店)の所在地を管轄する建設事務所です。

広島県の場合は次の通りです。

・西部建設事務所建設業課
管轄区域 : 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
・西部建設事務所呉市所管理課
管轄区域 : 呉市
・西部建設事務所東広島支所管理課
管轄区域 : 竹原市、東広島市、大崎上島町
・東部建設事務所管理課
管轄区域 : 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町
・北部建設事務所管理課
管轄区域 : 三次市、庄原市

 

必要な申請書類は次の通りです。

 

  1. 免許申請書(表紙、第1面から5面)
  2. 宅地建物取引業経歴書
  3. 誓約書
  4. 専任の宅地建物取引士設置証明書
  5. 相談役および顧問、株主又は出資者(法人のみ)
  6. 宅建業に従事する者の名簿
  7. 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し
  8. 経歴書
  9. 住民票の妙本(個人のみ)
  10. 資産に関する調書(個人のみ)
  11. 財務諸表(法人のみ)
  12. 納税証明書(新規法人は不要)
  13. 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  14. 事務所を使用する権原に関する署名
  15. 事務所所在地略図
  16. 供託書の写し
  17. 事務所の写真

 

以下は申請書に閉じないで提出する書類です。

  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

 

新規申請の場合、審査に約1ヶ月かかります。
事業の運営や立ち上げ時期を考慮し、計画的に進めましょう。