【飲食店】イベント等で飲食店を臨時営業する場合の注意事項

この記事では、イベント等で飲食店を臨時営業するときに注意しなければならない食品に関する事項や施設に関する事項等を解説します。

広島県においては短期間開催されるイベント等で食事を提供するような場合には臨時営業として規制の対象となり、「臨時食品取扱い施設開設届」を提出しなければならないとされています。

まず、短期間開催されつイベント等とはどのようなものか確認しましょう。

臨時営業の対象となるイベントとは

次のようなイベントで食事を提供する場合に臨時営業に該当します。

  1. 神社、仏閣、教会等の私的な冠婚葬祭以外の縁日、祭礼行事
  2. 国及び地方公共団体が主催する市町の祭り、ふるさとまつり、農業祭等の祭典行事
  3. 自治会、老人クラブ、子供会、青年団等の住民組織が主催する盆踊り、地区運動会、青年団祭り、町内会祭り等の祭典行事
  4. 公的機関及びこれに準ずる期間または団体が主催する学校運動会・文化祭・バザー、大学祭、農協祭り、花火大会等の祭典行事
  5. 社会福祉機関及びこれに準ずる機関または団体が主催する福祉大会、福祉運動会、チャリティーバザー等の福祉・奉仕活動行事
  6. 事業者等の産業祭、朝市、夜市等の事業活動外行事及びコミュニティー活動行事

上記のようなイベントで、同一の場所で営業が行われ、かつ出店日数が年間3日以内であるものが臨時営業に該当します。

取り扱う食品に関する注意事項

臨時営業で取り扱うことのできる食品に関して、公衆衛生の観点から次のような事項に注意する必要があります。

  • 提供する食品は、簡易な調理・加工であること。
  • 提供する食品は、客への提供直前に加熱調理したもんであること。
  • 生もの、生クリームを作らないこと
  • 前日に調理を行わないこと
  • その場で喫食させ、持ち帰りさせないこと
  • 野菜のカット等の原材料の細切等の仕込みは、食品衛生法の営業許可施設又は公民館、集会所など調理設備の整った施設に準じた場所で行うこと
  • 仕込が終わった材料は、調理直前まで冷蔵する等衛生的に保管すること
  • かき氷には、飲用水を使用すること
  • かき氷、アイスクリーム、ソフトクリームを取り扱う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機会を用い、衛生的な器具を用いて盛り付けること
  • 多量の水を使用する場合は、水を確保できる場所で行うこと
  • 一つの施設で扱う品目は、多岐にわたらないこと

施設に関する注意事項

臨時営業における施設に関しては、次の事項に注意しなければなりません。

  • 屋根を有し、清掃しやすく、すべての設備を収容できる構造であること
  • 食品を調理する場所は、地面から70センチメートル以上の高さであること
  • 施設の近くに水道等の給水設備があること
  • 排水設備があること
  • 必要に応じ、冷蔵、冷凍又は保冷設備を備えること
  • 必要に応じ、食品、器具・容器包装等を衛生的に保管できる設備を備えること
  • 廃棄物を衛生的に処理するため、廃棄物容器を備えること
  • 手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器を備えること

公衆衛生に関する注意事項

公衆衛生に関することとぢて次の事項に注意しなければなりません。

  • 出店場所における調理、加工及び販売の行為は全て施設内で行うこと。
  • 食品及び器具・容器包装等は衛生的に取り扱うこと
  • 手指の洗浄消毒設備は、消毒液及び石鹸を備えて、使用できる状態にしておくこと
  • 従事者は、作業前、作業中必要が生じたとき及び用便後は、手指の洗浄および消毒を行うこと
  • 施設周辺を清潔に保つこと
  • 食器類は、原則として使い捨て容器とすること
  • 廃棄物容器は、汚液、汚臭等が漏れないようにし、かつ、清潔に保つこと。
  • 調理作業者は、清潔な衣類を着用すること
  • 手指に化膿創等の傷があるものは、調理作業に従事しないこと
  • 食中毒のような症状が発生したときまたは食中毒の原因となる病原体を保有していることが判明したときは、食品等に直接接触することのないよう食品の取扱作業には十分注意すること

その他注意事項

参加者が自ら調理したものをその場で喫食する参加型イベントのような場合は、臨時営業の対象外であり、届出は必要ありません。

万が一、喫食者に下痢、腹痛、嘔吐などの症状が発生したという情報を入手した場合、又はその恐れがある場合は、速やかに保健所に連絡しなければなりません。

 

特に健康被害発生のリスクが高いと考えられる品目の例をあげておきますのでご確認ください。

米飯類
  • 品目例:
    おむすび、巻き寿司、にぎり寿司、ちらし寿司、いなり寿司、卵とじ丼、弁当
  • 理由:
    加熱後の形成行為がある
    生ものの提供が含まれる
    加熱附則による食中毒の蓋然性が高い
    調理工程が複雑である
生もの
  • 品目例:
    刺身、生カキ
  • 理由:
    生ものの提供
麺類
  • 品目例:
    冷やし中華、冷やしうどん、ざるそば、冷麺、そうめん
  • 理由:
    加熱調理後、冷却塔の校庭がある
    冷却に多量の水を用いる
菓子類
  • 品目例:
    きなこ餅、あん餅、おはぎ、クレープ(生クリーム)
  • 理由:
    加熱調理後の加工工程がある
    生クリームの使用がある
調理パン
  • 品目例:
    サンドウィッチ、ハンバーガー
  • 理由:
    調理工程が複雑である
その他
  • 品目例:
    生卵を使用するミルクセーキ、自家調製したカスタードクリームを使用したもの、粉末ミックスを使用するソフトクリームパフェ
  • 理由:
    加熱調理工程がない
    加熱附則による食中毒の蓋然性が高い
    調理が複雑である

 

万一事故が起こると楽しい楽しいイベントが最悪の想い出になってしまいます。楽しい思い出のためにもこれらの注意事項をしっかりと頭に入れておきましょう。