【飲食店】飲食業等を新しく開業する時の流れ

この記事では、飲食業等を新しく開業する時の流れについて紹介します。

飲食店頭は新しく開業する時の流れとしては以下のようになります

  1. 事前相談
  2. 営業許可申請
  3. 施設検査
  4. 営業許可証の交付
  5. 営業開始

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.事前相談

営業の種類に応じて施設の基準が定められています。

広島県の場合、食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例が定められており、その内容に従わなければなりません。

また、施設の平面図を作成し、工事を始める前に保健所の窓口に持参し 、それが基準に適合していることを確認しなければいけません。

事前相談を怠ると後々不具合が生じる原因になりますので注意してください。

この事前相談の時に、申請時に必要な書類についても教えてもらいます。

申請書を提出する前に食品衛生責任者を決めなければいけません。

資格を有している人がいない場合には、県の指定する、食品衛生責任者養成講習を受けましょう。

 

2.営業許可申請

営業許可申請書に必要な書類を添付し、手数料を揃えて保健所窓口または各保健所分室へ申請します。

その時に施設の検査の希望日を申し出ることができます。

ただし、希望通りの日時になるかどうかは保健所の業務の都合上わかりません。

なるべく前もって申請するようにしましょう。

 

3.施設検査

検査当日までに施設が完成していることが前提ですが、責任者立会のもと、現地で、食品衛生監視員が施設基準に適合しているかどうかを確認します。

ここで万が一基準に不適合だった場合は、施設の改修や必要になります。

施設の改修後に再度検査を実施し、適合するか確認することになります。

 

4.営業許可証の交付

施設検査で基準に適合していることが確認された後、通常二三日後に保健所の窓口で営業許可証が交付されます。受け取りに行きましょう。

 

5.営業開始

影響を開始できるのは、営業許可証の交付を受けてからです。

フライングしないようにしましょう。

営業許可証と食品衛生責任者の氏名は、営業施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

以上のような流れになりますが、手続き上はそれほど難しい手続きではありません。

実際には施設の設計や実際に営業に関わる準備の方が大変でしょう。

本業に専念するためにも、お役所相手の手続きなどは行政書士などに丸投げしてもいいのではないかと思います。