【飲食店】飲食店等の営業許可や届出が必要な業種について

この記事では、飲食店等の営業許可や届出が必要な業種について紹介します。

飲食店や食品の製造販売をする時には、営業許可又は認定を受けなければなりません。
適切に許可申請の手続きを取らないと営業できないということもありますので、しっかりと確認しておきましょう。

まず最初に許可や認定届出が必要な業種を見ていきましょう。

食品衛生法に基づき、許可が必要な業種は以下の34業種になっています。

 

1)飲食店営業

一般食堂、料理店、寿司屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業と定義されています。

惣菜を調理し、店頭で販売する行為や露店、自動車でのたこ焼き、イカ焼き、ラーメン等の調理販売も含みます。

 

2)喫茶店営業

喫茶店、サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓をお客に飲食させる営業と定義されています。

自動販売機や飲用水の自動販売機も含みます。

 

3)菓子製造業

菓子類(もちがし、饅頭等の和菓子、ケーキ等の洋菓子、チューインガム等)やパンを製造する営業です。

 

4)あん類製造業

あん類(小豆、いんげん、天じく、ささげ豆等の澱粉製の豆を蒸煮し、砕いて製造し、湿ったママのもの、乾燥させたままのもの、砂糖等で味をつけたもの)を製造する営業。

 

5)アイスクリーム類製造業

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業

 

6)乳処理業

牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)または山羊乳を処理し、又は製造する営業

 

7)特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によってこれを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業

 

8)乳製品製造業

有名恋愛発酵クリームバターチーズ、その他乳を主要原料とする食品牛乳に類似する外観を有する人形の足を製造する営業

 

9)集乳業

生牛乳又は生ヤギ乳を集荷し、これを保存する営業

 

10)乳類販売業

直接飲用の供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料(保存性のある容器で摂氏115度以上で15分以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業(自動販売機による乳類の販売を含む)

 

11)食肉処理業

食用に供する目的で鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家禽以外の鳥もしくは牛、馬 、豚、めん羊及びヤギ以外の獣畜を屠殺し、若しくは解体し又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、もしくは細切する営業。

 

12)食肉販売業

食鳥および獣畜の生肉(骨及び臓器やシカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業

 

13)食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これに類するものを製造する営業

 

14)魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業(魚介類を生きたまま販売する営業および魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業、店舗を設けない行商販売を除く)

 

15)魚介類せり売営業

魚介類、魚介類、市場において、せりの方法で販売する営業

 

16)魚肉ねり製品製造業

魚肉ハム、魚肉ソーセージ、牛肉、ベーコン、かまぼこ、ちくわ、その他これに類するものを製造する営業

 

17)食品の冷凍又は冷蔵業

冷凍食品の製造、または食品を冷凍または冷蔵する営業

 

18)食品の放射線照射量

食品に放射線を照射する営業。

現在はばれいしょの発芽防止の加工のみ認められています。

 

19)清涼飲料水製造業

ジュース、コーヒー、ミネラルウォーター等清涼飲料水を製造する営業

 

20)乳酸菌飲料製造機

乳等に乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料で発酵乳以外のものを製造する営業。

 

21)氷雪製造業

氷を製造する営業

 

22)氷雪販売業

氷を製造業者、または採取業者から仕入れ小売り業者に販売する営業

 

23)食品油脂製造業

動物性、植物性および中間製品、完成品を問わずサラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業

 

24)マーガリン又はショートニング製造業

マーガリンまたはショートニングを製造する営業

 

25)味噌製造業

味噌を製造する営業

 

26)醤油製造業

醤油を製造する営業

 

27)ソース類製造業

ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ またはマヨネーズを製造する営業

 

28)酒類製造業

酒の仕込みから絞りまで行う営業

 

29)豆腐製造業

豆腐そのものを製造する営業及び原材料から豆腐を製造し、油揚げ、がんもどき、高野豆腐等を製造する営業

 

30)納豆製造業

糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業

 

31)麺類製造

生麺、茹で麺、乾麺、そば、マカロニ等を製造する営業

 

32)惣菜製造業

通常副食物として供される、煮物、焼き物(炒め物を含む)揚げ物、蒸し物、酢の物、または和え物も製造する営業(食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、または豆腐製造に該当する営業を除く)

 

33)缶詰又は瓶詰食品製造業

缶詰又は瓶詰食品を製造する営業

 

34)添加物製造業

食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業

 

上記に加えて、広島県条例に基づき許可が必要な業種もあります。
以下の四業種です。

1)魚介類または魚肉ねり製品の行商業

食用に供する目的で、魚介類又は魚肉ねり製品を市場または店舗以外の場所で移動しながら販売するもの(自動車による移動販売を除く)

 

2)加工水産物販売業

主として復職として利用される水産動物水産植物の加工品を販売する営業

 

3)加工水産物の製造業

加工水産物を製造する営業

 

4)かきの処理をする作業場

下記を剥き身し、またはむき身したかきを洗浄し、もしくは詰め合わせる営業

 

また、広島市内で営業する場合には、広島市食品衛生法施行細則の規定により届け出が必要な業種もあります

以下の六業種です。

1)乳搾取業
2)食品製造業
3)添加物製造業
4)器具容器、包装又はおもちゃの製造業
5)臨時店舗による食品販売業
6)給食

 

その他届け出が必要な施設として以下のものがあります。

1)ふぐ処理施設

 

全部で45種類です。

これからやろうとしている事業がどれに当てはまるのか、しっかり確認して申請手続きを行うようにしましょう。