【屋外広告業】屋外広告業を営むために必要な業務主任者と管理者について

この記事では、屋外広告業を営むために必要な業務主任者と管理者について、その概要を紹介します。

屋外広告業を営むためには業務主任者の選任が必要です。
また一定の基準を満たす広告物を設置する場合には、広告物ごとに管理者の設定が必要になります。
業務主任者も管理者も誰でもなれるというわけではなく、定められた要件があります。

両者の違いと必要な要件について紹介していきます。

業務主任者

業務主任者は屋外広告業を営むために営業所毎に選任しなければいけません。
業務主任者を選任することが、屋外広告業の登録を受ける要件の一つになっています。
必ずしも、その営業所に専任である必要はありませんが、事業主と雇用契約を結び、通常勤務時間中はその事業所の業務に常に従事することができるものでなければなりません。

それでは、業務主任者の内容について詳しく見ていきましょう。

登録を受けるための業務主任者の要件

業務主任者になるために必要な要件は次のとおりです。

屋外広告士の資格

登録試験期間を行う試験に合格した者です。

屋外広告士試験については別の記事で詳しく紹介していますので、そちらをご確認ください。

屋外広告物講習会修了証

都道府県又は指定都市、中核市が行う講習会の修了者です。

各自治体ごとに開催されますが、年に1回程度なので、時期が合わなければ他府県の講習会を受けることもできます。
ただし、宿泊費等発生する可能性もありますので、計画的に行いましょう。

広島県の場合は、2日間にわたって行われ(2日目は午前中のみ)、講習手数料は4,000円、テキスト代が当日購入可能で、3冊8,000円程度です。

終了証明書は後日交付、郵送されます。

講習科目は次のようなものです。

  • 屋外広告物に関する法令
  • 屋外広告物の表示に関する事項
  • 屋外広告物の施行に関する事項

広告美術仕上げに係る 「職業訓練指導員免許証」「職業訓練修了証」「技能検定合格者」

業務主任者の主な仕事

業務主任者の仕事は次の通りです。

  • 屋外広告物の表示等に関する法令順守に関する業務
  • 屋外広告物の設置に関する工事の適正な施工と安全の確保に関する業務
  • 条例で規定された帳簿の記載に関する業務
  • 所属している営業所において、業務が適正に実施されることを確保するための業務

屋外広告業としての業務全般の管理、監督、指導的な立場と言えるでしょう。

管理者

管理者は一定の条件を満たす各屋外広告ごとに設置しなければいけないものです。屋外広告業の登録要件ではありません。

管理者を置かなければならない屋外広告物の条件

管理者を置かなければならない屋外広告物の条件とは次のようなものです。

広告物自体の高さが4メートルを超える又は表示面積が10平方メートルを超える場合

 

管理者の主な仕事

管理者の仕事は次の通りです。

  • 広告物の定期的な安全点検の実施
  • 点検結果を県に報告

広告物設置のための許可申請時、広告物が条件を満たす場合には、管理者を設定しなければいけません。

管理者に要求される要件

管理者になるために必要な要件は次のとおりです。

  • 屋外広告士の資格
  • 建築士の資格
  • 電気工事士の資格
  • 電気主任技術者の資格
  • 点検技能講習修了証

 

屋外広告士が両業務主任者、管理者に共通の資格になっています。
ただし、試験に合格しないといけないので、それが難しいと思われる方は講習会を受けるという選択肢もあります。
屋外広告士の資格試験と講習会については別の記事でもう少し詳しく紹介していますのでそちらをご確認ください