【屋外広告業】屋外広告業の変更届出の手続きについて

この記事では、屋外広告業において登録事項の変更があった場合の届出の手続きについて、その詳細を紹介します。

屋外広告業において登録事項の変更があった時は変更の届出をしなくてはいけません。

届出の必要な登録事項の変更

次のようなの変更があった場合が該当します。

法人の場合

  • 法人の名称、所在地
  • 代表者の氏名
  • 役員の氏名
  • 営業所の名称及び所在地
  • 業務主任者の氏名

個人の場合

  • 称号及び氏名
  • 住所
  • 営業所の名称及び所在地
  • 業務主任者の氏名

届出の期限

届出の期限は、変更があった日から30日以内です。

変更前に届け出る必要はありません

変更届出の手数料

手数料は無料です。

変更の届出先

届け出先は新規登録と同じで次のとおりです。

広島県土木建築局都市計画課(県庁北館五階東側)
住所 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
Tel 082-513-4111

ただし、広島市、呉市、福山市の場合はそれぞれの市の担当窓口に申請することになっています。

広島市
広島市都市整備局都市計画課
Tel : 082-504-2277
呉市
呉市都市部都市計画課
Tel : 0823-25-3366
福山市
福山市建設局土木部土木管理課
Tel : 084-928-1079

提出書類を長期窓口に持参、または郵送でも可能です。

変更の届出に必要な書類

提出書類は次の通りです。

個人の場合

  • 屋外広告業登録事項変更届書

変更事項毎に下記添付書類を提出

  • 商号及び氏名、住所 → 住民票
  • 営業所の名称及び所在地 → 名刺やホームページなど変更になったことがわかる書類
  • 業務主任者 → 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し及び住民票

法人の場合

  • 屋外広告業登録事項変更届書

変更事項毎に下記添付書類を提出

  • 法人の名称及び所在地、代表者の氏名 → 登記簿(履歴事項全部証明書)
  • 法人の役員氏名(就任の場合)→ 誓約書、略歴書、住民票、登記簿(履歴事項全部証明書)
  • 法人の役員氏名(退任等の場合)→ 登記簿(履歴事項全部証明書)
  • 営業所の名称及び所在地 → 変更になったことが分かる書類、登記簿
  • 業務主任者 → 業務主任者の資格を有することを証する書面の写し及び住民票

提出部数は1部です。
必要であれば自分用にコピーはとっく取っておくべきでしょう。

届出ですので、受理されれば有効なものとなります。
県から変更届を受理したことに対して通知はありませんので、もし通知が必要である場合は申し出なければなりません。