この記事では、屋外広告業を廃業する場合の届出手続きについて紹介します。
広告業を廃業した場合は、廃業届を提出しなければなりません。
廃業届の届出先は次のとおりです。
広島県土木建築局都市計画課(県庁北館五階東側)
住所 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
Tel 082-513-4111
住所 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
Tel 082-513-4111
ただし、広島市、呉市、福山市の場合はそれぞれの市の担当窓口に申請することになっています。
・広島市
広島市都市整備局都市計画課
Tel : 082-504-2277
広島市都市整備局都市計画課
Tel : 082-504-2277
・呉市
呉市都市部都市計画課
Tel : 0823-25-3366
呉市都市部都市計画課
Tel : 0823-25-3366
・福山市
福山市建設局土木部土木管理課
Tel : 084-928-1079
福山市建設局土木部土木管理課
Tel : 084-928-1079
廃業届に手数料はかかりません。
提出する書類は屋外広告業廃業等届出書の1種類だけです。
提出方法は上記窓口へ持参するか、または郵送でも可です。
届出期限は廃業した日から30日以内です。
届出要件は次の理由により廃業するときで、その場合の届出人は次のとおりです。
- 屋外広告業者が死亡した場合 → その相続人が届出
- 法人が合併により消滅した場合 → その法人の代表する役員であったものが届出
- 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合 → その破産管財人が届出
- 更新が合併、又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合 → その清算人が届出
- 県の区域内において、屋外広告業を廃止した場合 → 屋外広告業者であった個人または屋外広告業者であった法人を代表する役員
提出部数は1部のみです。
県は届出を受理したことについて、通知しませんので、必要であれば申し出ましょう。