【屋外広告業】屋外広告業の登録に関するの概要について

この記事では、屋外広告業の登録に関する概要について紹介します。

屋外広告業とは、広告を出したいもの(広告主)から屋外広告物の表示や設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業のことを言います。

広島県においては屋外広告業を営むためには県の登録を受けなければなりません。
この登録制度は平成19年度から開始されています。
ただし、広島市、呉市および福山市において屋外広告業を営むためには、それぞれ広島市、呉市および福山市の登録が必要です。

登録の手続きについては、別の記事で紹介していますのでそちらをご確認ください。

屋外広告業の登録申請窓口(広島県)

広島県における屋外広告業の登録申請先は、次の通りです。

  • 広島市、呉市、福山市以外の地域
    広島県土木建築局都市計画課
    Tel : 082-513-4111
  • 広島市
    広島市都市整備局都市計画課
    Tel : 082-504-2277
  • 呉市
    呉市都市部都市計画課
    Tel : 0823-25-3366
  • 福山市
    福山市建設局土木部土木管理課
    Tel : 084-928-1079

なお、登録の有効期間は、5年間です。

有効期間後も引き続き屋外広告業を営業しようとする場合、登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きをしなければいけません。

業務主任者の選任について

屋外広告業の登録要件の一つに、業務主任者の選任があります。
業務主任者になることができる資格は、次の通りです。

  • 登録試験機関の試験合格者
  • 広島県が行う屋外広告物講習会の修了者
  • 他の都道府県、指定都市、または中核市が行う屋外広告物講習会修了者
  • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者又は職業訓練修了者

元々、屋外広告物の規制の目的は、良好な景観を形成すること、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害は防止することにあります。
屋外広告業の業務主任者の仕事は、この目的のため、屋外広告物やその施行に関して管理することです。

また、一定の基準を満たす広告物を設置する場合には、広告物ごとに管理者の設定が必要になります。

業務主任者と管理者については、別の記事で詳細を紹介していますので、そちらをご確認ください。

罰則等について

条例等に違反した場合の罰則ですが、登録の取り消しや営業の停止を受ける場合があります。
次のような違反をした場合は、重い罰を受ける可能性もあります。(広島県屋外広告物条例による)

一年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 登録を受けないで、屋外広告業を営んだ者
  • 不正な手段により登録を受けた者
  • 営業停止の命令に違反した者
30万円以下の罰金
  • 登録事項の変更届け出をせず、または虚偽の届出をした者
  • 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
  • 報告や立ち入り検査を拒んだり妨げる行為を行ったもの
5万円以下の過料
  • 廃業等の届け出を怠った者
  • 標識を掲示しない者

知らなかったでは済まされないこともあります。気をつけましょう。

なお、登録の有効期間は、5年間です。
引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間の満了する30日前までに更新手続きを取らなければなりません。