この記事では、屋外広告物許可期間が満了したとき等の屋外広告物の除却についてその概要を紹介します。
屋外広告物許可期間が満了した時、許可を受けた者は広告物を除却しなければいけません。
また、設置した屋外広告物若しくは屋外広告業について、法律、条例で定められた規定に違反していると認められた場合は、都道府県知事から広告物の除却、または必要な措置を命じられます。
除却しなければならない状況になった時に、除却までの期限は条例で定められています。
屋外広告物の除却までの期限
広島県の場合、除却までの期限は次のとおりです。
- 期限満了の場合、満了日から5日以内(屋外広告物の許可の期間は1年以内です)
- 乗客命令を受けた場合、命令を受けた日から5日以内
除却の届出
また実際に除却を行った時は、除却実施した日から5日以内にその旨を知事に届け出なければいけません。
除却した場合の届出に必要な書類を次の通りです。
- 屋外広告物除去届
- 広告物の除去前後の写真
届出の窓口は、許可申請窓口と同じで、下記のとおり各市町の都市計画課等です。
- 竹原市 : 都市整備課
- 三原市 : 都市計画課
- 府中市 : 整備保全課
- 三次市 : 都市整備課
- 庄原市 : 都市整備課
- 大竹市 : 都市計画課
- 東広島市 : 建築指導課
- 廿日市市 : 都市計画課
- 安芸高田市 : 管理課
- 江田島市 : 都市整備課
- 府中市 : 監理課
- 海田町 : 都市整備課
- 熊野町 : 開発指導課
- 坂町 : 都市計画課
- 安芸太田町 : 建設課
- 北広島町 : 建設課、
- 大崎神島町 : 建設課
- 世羅町 : 建設課
- 神石高原町 : 建設課
- 広島市 : 都市計画課、
- 呉市 : 都市計画課
- 福山市 : 土木管理課、
- 尾道市 : まちづくり推進課