【屋外広告業】屋外広告物には設置禁止地域があります

この記事では、屋外広告物の設置が禁止されている地域について、その詳細を紹介します。

広島県では、県の条例により広告物を表示設置することができない地域又は場所を規定しています。

また、広島市、呉市、福山市、尾道市は独自に市の条例で禁止区域を設定しています。

これから広告物を設置しようとする場合は、その場所が禁止地域であるかどうかを確認しなければいけません。
禁止地域は以下に示すとおりです。

【全市町】

  • 国又は公共団体の管理する公園緑地
  • 官公署、学校、研究所、図書館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、気象台、変電所、記念塔、公衆便所の敷地
  • 古墳、墓地、火葬場、葬祭場
  • 社寺、仏堂、教会のある境域
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路の用地

 

【竹原市】

  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 竹原市忠海町地内棚林山島および甲賊島
  • 呉線大乗駅構内西端から須波駅構内東端に至る鉄道の線路用地から展望できる海岸線側の接続地域。ただし、家屋連たん区域を除く
  • 山陽自動車道の用地から展望できる両側500メートル以内の地域

 

【三原市】

  • 史跡
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域
  • 三原市幸崎町地内宇和島および同市大原町地内鯨島
  • 呉線大乗駅構内西端から須波駅構内東端に至る鉄道の線路用地から展望できる海岸線側の接続地域。ただし、家屋連たん区域を除く
  • 河内インターチェンジから三原市本郷町善入寺字南妙見92番地の2に至る区域の主要地方道広島空港線の用地およびこれから展望できる両側500メートル以内の地域
  • 三原市本郷町上北方字用倉口756番23から二級河川沼田川右岸および本郷インターチェンジに至る区域の主要地方道広島空港本郷線の用地及びこれから展望できる両側500メートル以内の地域
  • 山陽自動車道(三原市本郷町の区域に限る)の用地から展望できる両側500メートル以内の地域

 

【府中市】

  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【三次市】

  • 史跡
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【庄原市】

  • 史跡
  • 名勝
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【大竹市】

禁止地域の指定なし

 

【東広島市】

  • 史跡
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域
  • 山陽自動車道(東広島市河内町の区域に限る)の用地から展望できる両側500メートル以内の地域

 

【廿日市市】

  • 第1種低層住宅専用地域(廿日市新住宅市街地開発事業の施行区域)
  • 風致地区(厳島風致地区)
  • 特別史跡
  • 特別名称
  • 国宝の建造物の周囲50メートル以内の地域
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域
  • 廿日市市宮島口一丁目2616番23地先から同市宮島口一丁目9097番3地先に至る最大高潮時海岸線から陸岸側に20メートルの地域

 

【安芸高田市】

  • 史跡
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【江田島市】

禁止地域の指定なし

 

【府中町】

  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【海田町】

  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域
  • 安芸郡海田町南堀川町1315番地の3から安芸郡海田町窪町2216番地の1に至る区間の一般国道2号の用地

 

【熊野町】

禁止地域の指定なし

 

【坂町】

禁止地域の指定なし

 

【安芸太田町】

  • 特別名勝
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【北広島町】

  • 史跡
  • 特別名勝
  • 名勝
  • 重要文化財の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域
  • 重要有形民俗文化財の建造物も周囲50mの地域

 

【大崎上島町】

禁止地域の指定なし

 

【世羅町】

  • 重要文化財(県指定)の建造物の周囲50メートルの地域

 

【神石高原町】

  • 名勝