この記事では、屋外広告物とは、どのようなものなのか、またその規制の概要を紹介します。
屋外広告物とは
法律で規制の対象となっている屋外広告物は、次の四つの要件をすべて満たしているものを言います.
- 屋外で
- 常時又は一定の期間継続して
- 公衆に対して設置される
- 看板、立て看板、貼り紙、広告塔、広告板
4番以外にものぼり旗、ネオンサイン連載、最近増えているデジタルサイネージ、建物の外壁などに直接取り付けたものも、1から3を満たしていれば、屋外広告物に含まれます。
上の要件を見れば分かるように表示内容の規定はありません。
通常、広告というと営利目的の宣伝広告物と考えがちですが、非営利な広告であっても上の四つの要件を満足すれば屋外広告物に該当するということになります。
屋外広告物規制をかけている目的とは一体何でしょうか。
簡潔に言うと、景観と安全性という観点から規制されているといえるでしょう。
これらの規制は屋外広告物法という法律の下にして各自治体の条例によりなされています。
広島県では以下の自治体の条例で規制されています。
- 広島県内(以下の四つの市を除く)
- 広島市
- 呉市
- 福山市
- 尾道市
屋外広告物を設置する時には、設置する地域の自治体によって規制が異なる場合がありますので、それぞれの自治体に確認しなければなりません。
屋外広告物の規制の概要(広島県の場合)
それでは、広島県の場合の屋外広告物に対する規制を見ていきましょう。
次のような広告物はどのような場合にも表示設置することはできません。
- 形状、面積、色彩、意匠、その他表示の方法が著しく良好な景観の形成又は風致の維持を害する恐れのあるもの
- 公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの
- 信号機、道路標識等の行動を妨げるようなもの
上記に違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です。
また次のような物件には広告物を設置表示することはできません
- 街路樹、路傍樹
- 郵便差し出し箱、信書差し出し箱、公衆電話所、路上変圧器、送電塔、橋梁、トンネル、高架道路、高架鉄道、分離帯など
- 公共物たる石垣、よう壁
- 形像、記念碑
- 信号機、警報機、道路標識、歩道柵、駒止めなど
- 電柱、街灯柱など
- アーチ、アーケードの支柱など
上記に違反した場合の罰則も30万円以下の罰金です。
また、広島県では広告物を設置表示することのできない禁止地域が規定されています。
これに違反した場合の罰則を30万円以下の罰金です。
広島県の禁止地域については別の記事で紹介していますのでそちらをご確認ください。
このほかに規制の適用を除外されている広告物もあります。
設置しようとしている広告物には許可申請が必要なのか、設置場所は禁止区域でないのか等、しっかり確認する必要があります。