軽トラ1台から始める産業廃棄物収集運搬事業

この記事では、軽自動車1台で産業廃棄物収集運搬業を始めようとする場合必要なことや許可手続きについて解説しています。

 

まず大前提の話ですが、産業廃棄物収集運搬業を軽トラ1台で始めることができるのか、という話ですが、できます

軽トラでなくとも軽バンでも可能です。

そもそも産業廃棄物収集運搬業の事業用車両において普通車か軽自動車かという規定は存在しません。

廃棄物の種類に応じて運搬車にもさまざまな種類があります。

そのため、産業廃棄物の種類のよっては、軽トラでは運搬できない物は存在します。

しかし、それは大型のトラックでも同じことで、すべての産業廃棄物に対応しているわけではありません。

軽トラで運搬できる産業廃棄物を選んで事業を行えばいいのです。

 

軽トラを使用することの利点としては、何といっても資金面で有利になることです。

少ない初期費用で事業を始めることができ、また管理費や燃料費、税金も大型車に比べれば格段に安上がりです。

 

また、既にほかの事業を営んでいる場合、兼業として産業廃棄物の収集運搬を行おうとすることもあるでしょう。

例えば建設業や古物営業、不動産業等の事業を行っている場合、「ついでに産廃処理もできれば・・・」と思われたこともあるかもしれません。

軽トラをすでに所有しているのなら、ごく少額の投資で、兼業としての産業廃棄物収集運搬業を始めることができるでしょう。

それでは具体的に軽トラで産業廃棄物収集運搬業を始めるための手続きを見ていきましょう。

 

まずは講習会の受講から

産業廃棄物処理業を始めるには、まず最初に講習会を受講しなければなりません。

この講習により、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得します。

日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を広島県の場合は、広島県資源循環協会が実施協力を行い開催しています。

新規許可取得に必要な講習会に関しては、軽トラでも普通車でも何ら違いはありません。

講習会の受講から修了証取得まで

次のような流れで講習の修了証を取得することができます。

  1. 講習会申し込み
  2. 受講(2日間)
  3. 修了試験
  4. 合格の場合、修了証交付
    不合格の場合、再試験(再試験2回まで)で合格すれば、修了証交付
    再々試験で不合格の場合、再度講習会申し込みから

修了試験は、修了証を交付するための試験で、不合格にさせようと蚊ふるいに掛けようなどという考えはないので、それほど難易度は高くありません。

二日間の講習に真面目に取り組んでいればほぼ問題ないでしょう。

 

受講対象者

新たに産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする事業者の常勤の役員、取締が受講すればいいですが、理解を深めるためにも、代表が受講すればいいと思います。

代表自身が十分知識も技術も有しているというのであれば、他の役員の方がいいでしょう。

 

講習会のプログラム

講習会は二日にわたって開催されます。

1日目

  • 行政概論 4時間30分
  • 業務管理 2時間

 

2日目

  • 環境概論 1時間
  • 安全衛生管理 2時間
  • 収集・運搬 2時間
  • 修了試験 1時間

 

受講料は31,000円です。

 

講習会は定員が決まっており、申し込みが開始されるとすぐに定員が埋まってしまうので、受講を希望する場合は、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをチェックして、遅れないように申し込みましょう。

また、全国どこの都道府県でも受講できますので、広島県での講習会のスケジュールが合わなかった場合は、他を当りましょう。

 

取り扱う産業廃棄物の種類を選ぼう

ご自身の事業に合わせて、取り扱う産業廃棄物の種類を決めましょう。

産業廃棄物はそれを適正に処理するために次のとおり21種類に分類されています。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動植物性残さ
  11. 動物系固形不要物
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  15. 鉱さい
  16. がれき類
  17. 動物の糞尿
  18. 動物の死体
  19. ばいじん
  20. 産業廃棄物を処分するために処理したもの
  21. 輸入された廃棄物

 

例えば、ご自身ですでに建設業を営んでいるような場合ですと、「7.紙くず、8.木くず、9.繊維くず」は建設業に係るものなので、これらは欠かせません。

ご自身の事業に合わせて、また、軽トラで運搬可能な廃棄物の種類を選んでください。

 

申請書類を準備しよう

申請書、添付書類は、次のように最大で27種類にものぼり、準備するのは大変です。

前もって計画的に進めましょう。

とはいっても、ご自身の事業の妨げになるようでは本末転倒ですので、書類の作成等は行政書士に依頼してしまった方が時間を有効に使えていいかもしれません。

  • 廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類
  • 運搬施設の概要を記載した書類
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 定款または寄付行為(法人の場合)
  • 法人の履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し
  • 成年被後見人等に該当しないことの証明書、または医師の診断書
  • 代表者による使用人に定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図(使用人がいる場合)
  • 誓約書
  • 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類講習会の修了証の写
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 貸借対照表(法人の場合)
  • 損益計算書(法人の場合)
  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 個別注記表(法人の場合)
  • 納税証明書
  • 損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書(損金がある場合)
  • 資金に関する調書(個人の場合)
  • 積み替え保管施設の構造を明らかにする平面図立体図断面図構造図及び設計計算書並びに当該施設の周辺の地図、積み替え、保管を行う場合
  • 積み替え保管施設の所有権を有することを証明する書類(積み替え保管を行う場合)
  • 運搬車の車検証の写し及び駐車施設の図面及び周辺の地図並びに運搬車のカラー写真
  • 運搬車、駐車施設の継続的な使用権限を有することを証する書類
  • 収集運搬、引き受け車の許可証の写し(収集運搬の再委託を行う場合)
  • 事業計画に記載した処分引き受け、車の許可証の写し(引き受け者が広島県内にある場合は不要)
  • 収集運搬を行う区域を管轄する都道府県の長が与えた許可証の写(事業計画に他の都道府県を記載する場合)
  • 書類省略願(提出書類の1部を省略する場合)

 

申請書を提出しよう

講習会の修了証を入手し、申請書類が準備できれば、申請書を窓口に提出しましょう。

広島県の場合の申請窓口は次のとおりです。

担当区域窓口
大竹市、廿日市市西部厚生環境事務所環境管理課
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、北広島町、安芸太田町西部厚生環境事務所広島支所
江田島市西部厚生環境事務所呉支所
竹原市、東広島市、大崎上島町西部東厚生環境事務所環境管理課
三原市、尾道市、世羅町東部厚生環境事務所環境管理課
府中市、神石高原町東部厚生環境事務所福山支所
三次市、庄原市東部厚生環境事務所福山支所
県外の業者県庁産業廃棄物対策課
広島市広島市産業廃棄物指導課
呉市呉市環境政策課
福山市福山市廃棄物対策課

なお、申請手数料は、81,000円です。

軽自動車でも同じ金額です。

許可証の交付

許可証が交付されれば、事業開始できます。

軽トラの側面に、許可業者であることを表示しましょう。

また、許可を受けて産業廃棄物収集運搬業を営むためには次の義務を畠情ければなりません。

  1. 処理基準の遵守
  2. 処理困難通知
  3. 受託の禁止
  4. 委託及び再委託基準の遵守
  5. マニフェストの適切な利用
  6. 名義貸しの禁止
  7. 帳簿の記載と保存
  8. 事業の廃止等に伴う通知

 

これらの義務に関しては、別の記事で解説していますのでそちらも併せてご確認ください。