【産廃業】産業廃棄物収集運搬車の表示義務と書面の備え付け義務について

この記事では、産業廃棄物収集運搬車における表示義務と書面の備え付け義務について紹介します。

産業廃棄物の収集運搬に用いる運搬車に関わる基準において、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の運搬車であるということを表示しなければいけないとされています。

産業廃棄物袖手運搬車の表示義務

表示しなければならないことの具体的な内容は、次の通りです。

  • 産業廃棄物収集運搬車であるということ
  • 会社名(屋号、略称のみは不可です)
  • 許可番号(認定番号)

上記を運搬車の両側面に見えやすいように表示しなければなりません。

また、それぞれの文字の大きさは、産業廃棄物収集運搬車であるということは140ポイント(5センチメートル)以上で、その他の文字の大きさは90ポイント(3センチメートル)以上でなければなりません。

文字の色は識別しやすいものであれば、何色でも構いません。

また、各項目が二段に分かれていても、表示する位置が離れていても、上に書いてある基準が満たされていれば問題ありません。

あまり見られませんが、横書きではなく縦書きでも構いません。

表示される文字は原則として印刷された文字で、マグネットシートなど着脱可能な表示でも問題ありません。

一般的に、産業廃棄物収集運搬車としてはトラックなどの四輪車ですが、もし自動二輪車や原動機付き自転車の場合であっても、同様な基準で、産業廃棄物収集運搬車であることに表示をする必要があります。

産業廃棄物袖手運搬車の書類の備え付け義務

また、産業廃棄物の収集運搬に用いる運搬車に関わるもう一つの義務は、定められた書面を備え付けておくことです。

備え付ける書面の内容は次のようなものです。

  • 事業者名および、住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証の写
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

排出事業者が廃棄物を現場から事務所へ持ち帰ってくるような場合でも、上記書面の備え付けは必要です。

また廃棄物の数量の単位ですが、重量に限られず体積や容積でもその廃棄物の性質により適切な単位を表示して構いません。