建設業許可手続きにおける新型コロナウィルス対策に対する措置のまとめ

この記事では、建設業許可申請等の手続きに関して新型コロナウィルスの感染拡大に対する令和2年5月末までの間にとられた防止対策措置について解説しています。

 

許可申請等で窓口へ行く場合

「窓口へ来られる方へのお願い」として、令和2年4月16日に通知されたものです。

この通知は、いわゆる3密を回避するためのものです。

窓口では、次の対策、措置が取られています。

  • マスク着用
  • 消毒液の設置
  • 対面距離を取る措置
  • 待合の距離や方法

これらは、どこに行っても取られている措置ですので特別なものではありません。窓口担当の指示に従い協力しましょう。

また、窓口に行くときには、マスクを着用し、発熱等のなんらかの症状がある場合は、出かけるのを控えるのは当然のことです。

各建設事務所窓口において、マスク着用・消毒液の設置・対面距離をとる措置・待合の距離や方法等、感染防止の対策を行っております。ご迷惑をおかけしますが、窓口担当の指示に従いご協力をお願いします。
また、窓口へお越しの際にはマスクを着用いただき、発熱等ご本人やご家族に症状がある方のお越しはご遠慮ください。
(広島県ホームページより)

 

閲覧所へ来られる方へのお願い

令和2年4月16日に通知されたものです。

誰でも閲覧することができるので、閲覧所に行く人というのは、建設業者に限られません。

閲覧所へ移行する方は次のことに留意しましょう。

  • 不要不急な閲覧は控える
  • 最小限・短時間にする
  • 手洗い
  • マスク着用
  • 咳エチケット

また、発熱等の症状があるときには、閲覧は控えましょう。

私語も極力控えるようにしましょう。

不要不急の閲覧はご遠慮いただき、やむを得ず閲覧する際は最小限・短時間にしていただき、「手洗い」・「マスクの着用を含む咳エチケット」をお願いします。
発熱等の風邪の症状がみられるときは閲覧を控えてください。また、死後はお控えください。
(広島県ホームページより)

 

決算変更届の郵送対応について

原則として、広島県では、一部の変更届を除いて各種申請においては直接窓口に申請書類を持参することになっています。

しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大防止を理由とする場合は、決算変更届は郵送で受け付けることになりました。(令和2年4月16日通知)

郵送で提出する場合は、控え返送用の宛先を記載し切手を貼り付けた封筒を同封する必要があります。

また、確実に届いたことが確認できるように、レターパック等を利用することを推奨されています。

申請手続きにおいては、提出した書類がそのままではなく、補正が入ることはよくあることです。

補正に対応するため、郵送の場合は、日中に連絡が取れる電話番号等を同封しなければなりません。

また、決算変更届の郵送対応に関して、令和2年4月23日に追加通知された内容は、「お願い」として、次のようなものでした。

経営事項審査の受審を予定されている場合はその旨がわかるように変更届出書の右上に「経審有」と朱書きしてください。

経営事項審査を受診される場合は気をつけましょう。

 

申請書等の閲覧中止

緊急事態宣言の発令に伴い、令和2年4月27日から5月1日まで、許可申請書の閲覧が停止されていました。

緊急事態宣言が解除されたため、最下位はされていますが、当面の間は不要不急の閲覧は控えるようにとのことです。(令和2年5月14日通知)

また、閲覧所では、時間制限や人数制限等の措置を取る場合があるので窓口の指示に従い協力しましょう。

 

以下が令和2年5月29日付の建設業許可等の取扱いに関する通知です。

 

建設業の許可更新申請の取り扱いについて

なんと許可更新申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても申請を受領してもらえます。

期間はとりあえず当面の間となっています。

また、対象となるのは、「新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けた建設業者」となっています。

ただし、誓約書(正本1部と写し1部)を提出しなければなりません。誓約書の様式は次のとおりです。

誓約書

 

変更届等の提出期限について

決算変更届については、書類の内容を確定させる手続きが終了していない場合でも書類を提出できることとなっています。

書類の内容を確定させる手続きとは株主総会の承認などが当たります。

期限としては、当面の間となっています。

また、対象となるのは、「新型コロナウィルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けた建設業者」となっています。

ただし、誓約書の提出が必要です。

誓約書の様式は次のとおりです。

誓約書

経営事項審査について

経営軸審査の受審に必要な書類の準備に遅れが生じることが懸念されるため、受審に関わる特例措置が設けられました。

経営事項審査に関しては、審査基準日(=決算日)から1年7か月という有効期限があります。

すなわち発注者と請負契約ウィ締結する日の1年7か月前の日の直前の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。

今回、遅れが生じ、有効期間が過ぎ空白期間が生じてしまう懸念があることから令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りる、ということになりました。

今年度(令和2年度)の経営事項審査が遅れてしまったとしても、来年(令和3年)1月中は、期限が切れないということです。

令和3年2月1日からは原則のとおりに運用される予定です。

すなわち、1年7か月前の日の直前の事業年度終了日以降の経営事項審査を受けていなければなりません。

令和3年2月1日に間に合うように余裕を持って経営事項審査を受審するようにしましょう。

 

建設業界は、新型コロナウィルス感染症の影響により甚大な影響を受けています。

5月20には建設業向けの感染防止策に関するガイドラインが日本建設業連合会が咲くてしました。

厳しい状況は続いていますが、建設業界が日本の基幹産業であることは変わりません。

官民一丸となって何とか守り抜かなければならないと思います。