【建設業】建設業許可の有効期間と更新手続き、許可の一本化について

この記事では、建設業許可の有効期間とその更新手続きについての詳細を紹介します。

建設業許可の有効期間は5年間であり、更新手続きをとらなければ効力を失います。
効力を失った場合は、軽微な建設工事のみしか営業することができなくなるということになります。

それではまず、更新手続きの詳細を見ていきましょう。

建設業許可の有効期間と更新

もう少し詳しく言うと、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了となります。
許可の有効期間の末日が日曜日や祝日などであっても同様です。

引き続き建設業と営もうとする場合には、期間満了となる30日前までに許可を受けた時と同様の手続きにより、更新の手続きを取らなければならないと規定されています。

許可を受けたときと同様の手続きですから、また大変な作業になります。

更新の申請をした場合で有効期間内にその申請に対する処分がなされなかった時、従前の許可は有効期間を過ぎても、その処分がされるまでの間は効力を有するとされています。

とは言うものの、余裕を持って更新申請をしておいた方がいいですね。

上記の場合許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は更新された日ではなく、従前の許可の有効期間の満了の翌日から起算するものととされています。

つまり、5年間は許可の満了日は変わりません。

上記の原則から、下記のような取り扱いが一般的に行われています。

一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行する申請があった場合、またはその逆の場合、有効期限の満了日までに申請に対する処分がされない時は、処分がされるまでの間は従前の許可がその効力を有するものとして取り扱われます。
また仮に審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、その許可処分されるまでは従前の許可は有効ですから、その間に締結された請負契約に関わる建設工事については継続して施行することができます。

ちょっとややこしいですが、しっかりと確認しておきましょう。

建設業許可の一本化

建設業許可を受けている建設業者が営業を続けていく中で、複数の業種を追加して許可を取得することはよくあることです。
その場合、当然のことですが、それぞれの業種につき許可年月日及び有効期間が異なっています。

結果的に、極端な場合には、建設業者は数カ月おきに許可の更新手続きをする必要があったり、場合によっては許可の更新時期の失念等の原因にもなりかねません。

そこで以下のような取り扱いが可能となっています。

  1. 一つの許可の更新の申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、全てを合わせて1件の許可の更新として許可するものとする。
  2. 一つの業者がすでに許可を受けた後、さらに他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間も残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新等合わせて1件として許可することができるものとする。

上記の取り扱いより、複数の許可につき同時に更新申請をすることができ建設業者、行政庁、両者の効率化を図ることができます。

ただし2の場合、更新と追加を同時申請する場合には、更新する建設業許可の有効期間は原則として6ヶ月以上であることを必要とされています。

これは追加する許可申請についてある程度の審査期間が必要となるためです。

この1本化制度は義務ではありません。
この制度を利用するかどうかは、あくまでも建設業者の判断によるものですが、効率化という観点からはおすすめです。