この記事では、建設業における許可申請の区分について、その詳細を紹介します。
建設業許可申請にはいくつかの区分があり、基本の五つの区分とその組み合わせの区分とを合わせて九つの区分があります。
以下、広島県の場合で説明していますが、他県の場合は広島県の部分を読み替えてください。
1)新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合です。
- 一般建設業のみの場合
- 特定建設業のみの場合
- 一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合
上記の3種に、それぞれ知事許可と大臣許可があります。
2)許可換新規
次の通り、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合です。
- 他の都道府県知事許可から、広島県知事許可へ
- 広島県知事許可から国土交通大臣許可へ
- 国土交通大臣許可から広島県知事へ
この場合も、次の3種類があります。
- 一般建設業のみの場合
- 特定建設業のみの場合
- 一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合
3)般・特新規
次のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合です。
- 現在、一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合
- 現在、特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合
特定建設業の許可の実を受けているものが、専任技術者が特定建設業の許可の要件を満たさなくなった場合等により、特定建設業のj許可を継続できなくなった場合には、次のような取扱いになります。
- 特定建設業の許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとする場合は、特定建設業の廃業届を提出し、「般・特新規」として一般建設業の許可を申請しなければなりません。
- 特定建設業の許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようつする場合は、特定建設業の全ての業種の廃業届を提出し、「新規」として一般建設業の許可を申請しなければなりません。
4)業種追加
次の通り、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに別の業種に対する許可を申請する場合です。
- 現在、一般建設業の許可を受けているものが他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
- 現在、特定建設業の許可を受けているものが他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
5)更新
現在受けている許可を、そのままの要件で引き続いて受けようとする場合です。
有効期間満了日の30日前までの申請が必要です。
6)般・特新規+業種追加
上記3と4を同時に申請する場合です。
次の二つの場合があります。
- 特定建設業の新規申請と一般建設業の業種追加
- 一般建設業の新規申請と特定建設業の業種追加
7)般・特新規プラス更新
上記3と5を同時に申請する場合です。
原則として、広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日の2か月前までに申請の必要があります。
大臣許可の場合には6か月前までに申請する必要があります。
次の2つの場合があります。
- 特定建設業の新規申請と一般建設業の更新申請
- 一般建設業の新規申請と特定建設業の更新申請
8)業種追加+更新
上記4と5を同時に申請する場合です。
広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日の二か月前までに申請の必要があります。
大臣許可の場合には6か月前までに申請する必要があります。
次のような7通りの場合があります。
- 一般建設業の業種追加と一般建設業の更新申請
- 一般建設業の業種追加と特定建設業の更新申請
- 特定建設業の業種追加と一般建設業の更新申請
- 特定建設業の業種追加と特定建設業の更新申請
- 一般建設業の業種追加と一般建設業の更新申請と特定建設業の更新申請
- 特定建設業の業種追加と一般建設業の更新申請と特定建設業の更新申請
- 一般建設業の業種追加と特定建設業の更新申請と一般建設業の更新申請+特定建設業の更新申請
9)般・特新規+業種追加+更新
上記3と4と5を同時に申請する場合です。
広島県知事許可の場合、従前の許可の有効期間満了日の二か月前までに申請の必要があります。
大臣許可の場合には6か月前までに申請する必要があります。
次のような2通りの場合があります。
- 特定建設業の新規申請と一般建設業の追加申請と一般建設業の更新申請
- 一般建設業の新規申請と特定建設業の追加申請と特定建設業の更新申請
上記7から9のような、追加で更新がある時には申請時期に注意が必要ですので、気をつけてください。