【建設業】建設業許可申請手続きの流れについて紹介します

この記事では、建設業許可申請手続きの流れを紹介します。

建設業許可を新たに申請しなければならない状況は様々だと思います。
新たに独立した場合、元請業者からの要請があった場合、自身の事業を拡大させるため業種を追加する必要がある場合、他都道府県へ事務所を構えるため大臣許可が必要な場合等いろりろな状況が考えられます。
共通して言えるのは、本業にとって大事な時期であり、大変忙しい時期であると言えます。
そんな中で、申請に係る作業に
なかなか時間を割くことはできないかもしれません。
少しでも効率的に進めたいものですね。

大変な作業になるかと思いますが、申請手続きの流れは次のようなものです。

  1. 許可要件を満たしていることを確認
  2. 申請書等の様式を入手
  3. 各種証明書等の入手
  4. 申請書類の作成
  5. 手数料の納付
  6. 申請書類の提出
  7. 許可通知の交付

それでは順番に内容を見ていきましょう。

許可要件を満たしていることを確認

許可要件を満たしているかどうか判断に迷うことがあれば、行政庁の担当かもしくは行政書士等の専門家に相談してたほうがいいんでしょう。

ここで判断を誤っていると申請自体が無駄になる可能性があります。
許可要件に関しては、別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

申請書等の様式を入手

様式については、各行政庁の窓口かまたはホームページからダウンロードできることが多いです。

記入例なども用意してくれている行政庁もありますが、全ての必要な書類が1度に揃うとは限りません。
行政書士等に依頼して揃えてもらうのが一番簡単かもしれません
必要な申請書、添付書類については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

各種証明書等の入手

これは、身分証明書や納税証明書などです。
市役所等で取得できます。

身分証明書は、運転免許証や健康保険証のようなものではなく、市役所等の市民課で発行してもらえる証明書です。
内容としては、次の事柄等を証明するものです。

  • 禁治産または準禁治産の先刻の通知を受けていない
  • 後見の登記を受けていない
  • 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない

これら以外では、専任技術者の知カウを有していることに対する証明として、技術検定合格証明書等の資格証明書や学歴を証明する卒業証明書などが必要になります。

申請書類の作成

申請書類の作成ですが、申請書類には法定書類と確認書類の2種類があります。
法定書類とは、その名前のとおり、法令によって規定されている書類のことです。
確認書類とは法定書類の記載事項が間違っていないことを確認するために求められる書類のことです。
なお、前項の証明書は法定書類に含まれます。

法定書類は全部で30種類程度ありますが、状況によっては全てが必要な訳ではありません。
しかし、書類をそろえるのは結構大変な作業になります。

作成上の一般的な注意事項ですが、次のようなものがあります。

  • ペンまたはボールペンにより会社で記入したこと
  • 数字はすべて算用、数字で記入すること
  • 書き間違えた場合は二本線で消し、その箇所に押印して書き直すか、捨印にするかいずれかにすること
  • 書類は定められた綴り込み順通り、綴じ紐かクリップで左綴じすること

各申請書の作成方法等は、別の記事で紹介していますので、そちらをが確認ください。

手数料の納付

申請手数料についてですが新規許可申請する場合、大臣許可の場合で15万円、知事許可の場合で9万円です。
手数料については、申請区分によって様々ですので、一覧情報を別の記事で紹介します。

広島県の場合手数料の納付は収入証紙は廃止され、現金での納付になっていますのでご注意願います。

申請書類の提出

申請書類の提出部数については、正本1部と写しが必要です。

広島県知事許可の場合は写しについて、営業所を所管する建設事務所等の数に申請者用を加えた数だけ必要になります。

例えば、主たる営業所が広島市内にあり、従たる営業所が福山市内にある業者の場合には、正本1部と写し3分の合わせて4部を提出するということになります。

許可通知の交付

許可通知の交付については、申請から許可が降りるまでの期間は知事許可の場合、およそ30日程度、大臣許可の方はおよそ120日程度です。

審査の結果、許可基準を満たしていると判断された場合では、許可通知が送付されます。
基準を満たさないと判断された場合には、拒否通知が送付されます。

尚、拒否された場合には申請時に納付した登録免許税の還付を受けることができます。