【建設業】建設業許可申請に係る申請書、工事経歴書の作成方法について

この記事では、建設業許可に係る申請書および工事経歴書の作成方法について、その詳細を紹介します。

建築業申請書

申請書の右上にある申請者記入欄の記載方法からです。
申請者と書いてあるので、申請する者の氏名を書くだけと思うかもしれませんが、実はそうではありません。

申請者が法人である場合は、次の項目が必要です。

  • 本店の所在地
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 会社印および代表者印

申請者が個人である場合は、次の通りです。

  • 本店の所在地
  • 商号又は名称
  • 氏名
  • 押印

氏名だけではないんですね。

また、許可申請書類の作成等を行政書士等の代理人を通じて行う場合は、申請者に加え代理人の氏名も併記し、押印しなければいけません。

代理人を通じて申請する場合は、申請書作成に関わる委任状の写し、その他の作成等に係わる権限を有することを証する書面の添付を必要とされます。

申請者欄一つをとっても色々ルールがあります。

あまりにも細かく決められていると、辟易とするかもしれませんが、ルールを無視して自己流でやっていると、申請手続きがスムーズに進みません。
本業の建設業に集中するために、なるべく手間をかけないで手続きを進めたいものです。

記載例を挙げておきますのでご確認ください。
赤字が記載例で、青字がちょっとした解説です。手書きで汚くてすいません。

建設業許可申請書記載例

工事経歴書

続いて工事経歴書という書類の作成方法についてです。
これは過去1年間に施工してきた建設工事の実績を記載するもので、過去1年間というのは、申請をする日の属する事業年度の前の事業年度のことです。

その事業年度に完成した主な工事と、年度末において完成していない主な工事について実績を記載します。

記載方法は経営事項審査の申請を行う場合と行わない場合で異なります。
(経営事項審査に関しては別の記事で紹介します。)

まずは簡単な方、経営事項審査の申請を行わない場合について見ていきましょう。

経営事項審査の申請を行わない場合

許可を受けようとする建設工事の種類ごとに工事経歴書は必要です。

複数の種類の建設工事の許可を受けようとする場合は、工事経歴書を複数種類作成しなければいけません。
前年度に完成した工事について、下請けも元請けも両方含めて、請負代金の額の大きい順に記載します。
続けて完成していない工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。
今まで許可を有していない、新規申請の場合は全ての工事が軽微な工事ということになり、金額は500万円未満(一式工事の場合は1500万円未満)となっているはずです。
注文者や工事名の記載については、個人の氏名が特定されることのないよう留意しなくてはいけません。

配置技術者記入欄については、新規申請の場合には、記載する必要はありません。
配置技術者については完成工事についてのみ記載します。
もし工事の施工中に変更があった場合は、変更前のものを含む全てのものを記載しなければなりません。

請負代金の額の小計欄には、仕事の完成工事の件数及び代金の合計額を記入します。
合計欄には全ての完成工事の件数および請負代金の合計額を記載します。
工事経歴書が一枚だけの場合は、小計欄と合計欄は同じ数字になります。
小計欄と合計欄には請負代金の合計と内訳業種の実績がある場合、内訳業種の金額、元請工事のみの合計金額、元請工事での内訳業種の金額の4種類の金額を記載するようになっています。

工事経歴書の記載れを下に挙げておきますのでご確認ください。
申請書と同様に、赤字が記載例青字がその解説です。手書きで読みにくいかもしれません。

工事経歴書記載例

経営事項審査の申請を行う場合

経営事項審査の申請を行う事業者は、次のようなルールで工事経歴書を記載します。

1.元請工事に関わる完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。

2.続けて、残りの元請け工事と下請け工事に関わる完成工事にについて、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。

ただし1、2において1000億円を超える部分、または軽微な工事の10件を超える部分については記載をする必要はありません。
1の工事で全体の完成工事高合計の7割を超えていれば、2について記載する必要はありません。

3主な、未完成工事について記載する。
経営事項審査の申請を行わない場合と同じです。

工事経歴書は、件数や金額にいろいろな規定があってややこしいです。
慣れていないと、作るのが大変ではないでしょうか。