【建設業】土木一式工事を請け負うことができる土木工事業とは

この記事では、建設業の29業種のうちの、土木一式工事を請け負うことができる土木工事業について紹介します。

建設工事の種類

土木工事業の許可を受けて請け負うことのできる工事が土木一式工事です。

建設工事の内容

土木一式工事とは、原則として、元請け業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事、と規定されており補修、改造又は解体する工事を含むものとされています。

建設工事の例示

具体的な例としては、次のようなものがあげられます。

  • 橋梁
  • ダム
  • 空港
  • トンネル
  • 高速道路
  • 道路等の造成
  • 公道化の下水道
  • 農業・灌漑水道工事

これらを一式工事として請け負うものです。

必ずしも二つ以上の専門工事の組み合わせである必要はなく、工事の規模、複雑性等から個別の専門工事として施工することが困難な場合も土木一式工事に含まれます。

建設工事の区分の考え方

  • プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。
  • 逆に言うと、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する以外のプレストレストコンクリート工事は土木一式工事ではなく、とび・土木・コンクリート工事中にあたるということになります。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における考え方は、行動かなどの、月水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事となります。
  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配小喚を設置する工事は、管工事であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事となります。
  • 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は土木一式工事に該当します。これらは水道施設工事ではありません。

 

土木工事業の許可を取得することで、土木一式工事を請け負うことができますが、そのほかの土木系の専門工事を請け負うことはできません。

あくまでも一式工事の請負であり、それぞれの専門工事については、専門工事ごとの許可を取得しなければ、その専門工事を請け負うことはできませんので、注意が必要です。