【建設業】建設業許可における大臣許可と知事許可について

この記事では、建設業許可申請における大臣許可と知事許可について、その違い、概要について紹介します。

二つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があり、一つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受ける必要があると規定されています。
これだけ見るととくに迷うようなこともなく、単純な規定のようにも思えますが、具体例をあげて説明してみます。

単純でわかりやすい例を挙げると、広島県に本店、岡山県に支店がある場合は、国道交通大臣の許可が必要になります。

次の例は、ちょっと気をつけなければなりません。

例えば管工事業と水道施設工事業の2種類について、広島県知事許可を受けている場合、管工事業について、岡山県で新たに営業所を持って営業しようとする場合は管工事業と水道施設工事業の2種類とも大臣許可を受けなければなりません。

これは同一建設業者は知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることができないとされているためです。

この場合、管工事業については、岡山県の営業所に専任技術者を配置することはできるが、水道施設工事業については、専任技術者の人材がいないという場合は、水道施設工事業については、岡山の営業所は営業所として認められることはできず、すなわち大臣許可を受けることはできません。
そうなると、同一建設業者は知事許可と大臣許可の両方を受けることはできないので、管工事業についても大臣許可を受けることはできなくなります。
大臣許可を受けるためには、水道施設工事業を廃業して、管工事業だけで広島と岡山の営業所について申請をするということになるでしょう。

しかし、そのようなことは現実的ではありません。
事業を拡大させるために行うことが、逆に事業を縮小させるようなことがあってはいけません。
まず、水道施設工事業の専任技術者となる人材を育成、確保することが先決です。

建設工事自体は、営業所があるかないかに関わりなく、他府県でも行うことができます
広島県の本店でしか営業活動は行えませんが、そこで締結した契約に基づき、営業所のない岡山県でも工事を行うことは問題ありませんので、岡山のが営業所として活動できる準備が整うまでは、知事許可のまま事業を行っていく方がいいのではないでしょうか。

次に「営業所」について説明しておきます。

営業所とは、建設業法施行令により次のように定義されています。

本店と支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする

つまり、本店と支店は常時建設工事の請負契約を締結していないとしても、営業所に該当します。

また常時建設工事の請負契約を締結する事務所、とは何かというと、請負契約の見積もり、入札、協議の契約締結等請負契約の締結に関わる実態的な行為を行う事務所のことを言います。

契約者の名義人が別の支店の代表者であったとしても、実質的に関わっている事務所は、営業所とみなされます。

建設業許可申請の時においては営業所としての要件を備えているか否かとしては以下の七点が挙げられます。

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行なっていること
  2. 固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  3. 契約の締結ができるスペースを有し、住居部分、他法人または他の個人事業主は間仕り等で明確に区分されており、独立性が保たれていること
  4. 事務所としての使用権限を有していること
  5. 看板、標識等で外部から建設業営業所であることが分かるように表示してあること
  6. 経営業務の管理責任者又は使用人が常勤していること
  7. 専任技術者が常勤していること

この7つの中では、6.経営業の管理責任者と7.専任技術者の確保というのが重要で、難しいところではないでしょうか。

以上の点を許可申請時には注意しましょう。