【運送業】事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制の書き方

この記事では、申請書類の中でも重要な位置を占める「事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制」(様式1-1)の記入方法について紹介します。

この書類は3ページからなります。

様式1-1-P1 様式1-1-P2 様式1-1-P1

内容は次の通りです。

  1. 運行管理及び整備管理の体制
  2. 事故防止及び過積載の防止等に関する指導教育および事故処理等の体制

順番に詳細を紹介していきます。

1運行管理及び整備管理の体制

指揮命令系統図

最初に記入するのは指揮命令系統図です。
まず、運行管理の担当役員と整備管理の担当役員の氏名を記入してください。

そして運行管理者、整備管理者およびそれぞれの補助者については既に雇用、または確保している場合は、その氏名を記入してください。

運行管理者のみで対応でき、補助者を選任しない場合は、補助者は記入不要ですが、実務上、補助者が必要になると考えられるため、専任しておいた方がいいでしょう。

この様式上の指揮命令系統図は、標準ケースが示されています。
申請者の事業運営の実情に合わせて、変更することは可能です。
その場合は別紙として、添付してください。

管理者の人数、確保状況等

・表に従い、担当常勤役員、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者、常時選任運転者、その他従業員の人数を記載してください。

・役員については法令試験を受験する方の氏名を記載してください。

・運行管理者が確保済みの場合は、確保済みの行に、資格者証番号及び交付年月日を記載してください。

・運行管理補助者が確保済みの場合、運行管理者の資格を取得している場合は、資格者証番号及び交付年月日を記載し、取得していない場合は、基礎講習修了年月日を記載してください。

・整備管理者が確保済の場合は、次のように記載してください。
>整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方局長が行う研修を修了している場合、研修修了年月日を記載
>一、二又は三級の自動車整備士技能士検定に合格している場合は、合格証書番号及び交付年月日を記載
>前の二つにあげる技能と同等の機能として、国土交通大臣が告知で定める基準以上の技能を有しているという場合は、その旨を記載します。
・常時専任運転手については、その詳細を次のような別紙(様式1-2)に記入しなければいけません。

様式1-2

また、すでに確保されている運転手の運転免許証の写しも添付しなければいけません。

アルコール検知機の配備計画

設置型および携帯型のアルコール検知器をそれぞれ配備する台数を記載します。

日常点検計画

日常点検を行う場所と点検の実施者を記入してください。

営業所と車庫間の距離

営業所と車庫間の距離を記載します。

営業所と車庫が併設していない場合は、連絡方法及び対面点呼の実施方法について具体的に記入しなければいけません。

点呼を受けるまでは、たとえ営業所と車庫間の移動であっても、事業用自動車を使用することはできません。
連絡方法の例としては、携帯電話、公衆電話等です。

車庫で点呼を実施する場合は、運行管理者が営業所と車庫間を移動します。
営業所で点呼を実施する場合は、運転者が営業所と車庫間を移動します。
その内容に沿って、記入していってください。

2事故防止及び過積載の防止等に関する指導教育および事故処理等の体制

事故防止に関する指導教育方法及び計画

定期的研修等の開催計画についての有無にチェックを入れてください。
特定の運転者に対する特別な指導について予定の有無に該当する欄にチェックを入れてください。

過積載の防止に関する指導教育方法及び計画

定期的な研修等について計画の有無についてチェック入れてください。
積載量確認方法について、該当する欄にチェックを入れてください。

事故処理連絡体制

事故処理連絡体制について、運行管理者および社長欄には事故発生時にすぐに確実に連絡が取れる連絡先を記入してください。
なお様式には標準的なケースを示しているので、申請者の実情に合わせて変更することは可能です。

苦情処理体制

苦情処理責任者と担当者の氏名及び役職を記入しください。

適用する運送約款

適用する運送約款にチェックを入れてください。

 

以上が事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制に関する添付書類の書き方でした。

この内容に沿って管理体制を整えていくことになります。
実態に合っていない内容だと許可がおりないこともありえます。しっかり計画して準備をしましょう。