【運送業】一般貨物自動車運送事業の新規許可申請における自己資金について

この記事では、般貨物自動車運送事業の新規許可申請における自己資金について注意すべき点について紹介します。

一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)の許可要件の一つである金銭的要件については、次の三点が挙げられます。

  1. 所要資金の見積もりが適切なものであること
  2. 所要資金調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等、資金計画は適切であること
  3. 自己資金が申請日以降、許可日までの間、常時確保されていること

事業開始に必要な資金については別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

そして、事業開始に必要な資金の100%以上の額の自己資金を、申請日から許可になるまでの間、常時確保しておかなければいけません。

常時確保しているということを証明しなければならない訳ですが、許可申請をするにあたっては、以下に示す事柄について注意するようにしましょう。

1.事業開始資金の合計額と自己資金額が同額の場合

授業開始に必要な資金と自己資金の額を同額として申請してしまった場合には注意が必要です。

計算ミスなどにより、審査の過程で、開始資金の額が上がってしまうかもしれません。

そうなると自己資金額が事業開始資金よりも少なくなってしまうので、許可を受けることはできません。

申請時には、自己資金を事業開始資金よりも多めの額となるようにしましょう。

2.自己資金額の証明方法

申請日時点っての銀行口座の残高証明書提出して自己資金額を証明することになります。

ただし、常時確保していなければいけないので、許可となる前の敵機の時点でもう一度残高証明書を提出するように入支局から指示を受けることになります。

この時、残高が必要な資金を下回っていた場合は、許可とはなりませんので注意してください。

日々の出金や入金で金額の変動があるような口座は避けて、変動の少ない口座で資金を確保しておいてほうがいいでしょう。

もし複数の金融機関あるいは複数の口座で自己資金を確保している場合は、同一日の残高の残高証明書に限り自己資金の証明となりますので注意してください。

異なる日の複数の残高証明書は無効です。

なお2回目の資金確認の際に残高証明証ではなく預貯金通帳の写しの提出でも認められます。

ただし、原本を提示し、申請日以降すべての時点で所要資金以上の自己資金が確保されているかを確認されます。

3.許可になるまでの間に口座を解約してしまった場合

口座を解約してしまった場合、その時点で自己資金を常時確保したとは言えなくなります。

しかし、同1日付で普通預金を定期預金に切り替えたり、別の口座に移すという場合は認められることがあります。

 

以上が注意点ですが、複数の口座があったり、口座が変わったりすると証明が難しくなりますので、許可申請用の口座を用意し、自己資金を確保したら許可が下りるまでの間、資金を動かさないようにするほうが無難でしょう。