この記事では、一般貨物自動車運送業において、許可取得後に何らかの変更が生じた場合の手続きについて説明します。
運送業において事業計画の内容を変更するときには、その変更の内容によって、認可申請または届出が必要です。
手続きの必要な変更事項
また、届出の中には事前申請でなければならないものと事後申請でよいものが区別されています。
広島県の場合、事業の許可申請時に提出している事業計画は次のようなものです。
利用運送を行う場合は、追加で利用運送をする場合の書類を追加します。
変更項目及びその手続きの種類について以下の表にまとめますのでご確認ください。
変更事項 | 必要な手続き |
---|---|
主たる事務所の名称及び位置 | 事後届 |
営業所の名称 | 事後届 |
営業所の位置 | 認可 |
各営業所に配置する事業用自動車の種別及び種別ごとの数 | 事前届 |
車庫の位置及び収容能力 | 認可 |
休憩・睡眠施設の位置および収容能力 | 認可 |
特別積合わせ貨物運送をするかどうかの別 | 認可 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 認可 |
利用運送に係る営業所の位置、名称 | 事後届 |
利用運送の業務の範囲 | 事後届 |
利用運送における保管施設の概要 | 事後届 |
利用する運送会社の概要 | 事後届 |
一般貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所 | 事後届 |
一般貨物自動車運送事業者の役員または社員 | 事後届 |
変更に関する認可手続きの流れ
変更の手続きの流れは次のようになります。
- 事前準備
営業所、休憩・睡眠施設、車庫の選定。
営業所の新設の場合は車両、運行管理者、整備管理者の確保等 - 申請書類作成・各種書類取得
- 申請
- 認可証交付(申請から1~2か月)
営業所を新設した場合は、運行管理者や整備管理者の選任届を提出し、営業所に配置する自動車の連絡書の発行、車検証の書き換えが必要になります。