【運送業】一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な申請書および添付書類について

この記事では一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な申請書と添付書類について紹介します。

それぞれの書類の記入方法や内容の詳細は、別の記事で紹介しますので、そちらをご確認ください。

許可申請に必要な書類は次のとおりです。

1申請書(表紙)

申請書(表紙)の記載方法は、別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

2事業計画

事業計画書は運送業における必要な施設、設備に関する計画を書き記したものです。
記載方法等、詳細は別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

3貨物自動車利用運送をする場合の事業計画

利用運送とは、自らが運送用車両を持たず、荷物を運んでほしい人と荷物を運びたい人をマッチングする事業のこといいます。

この場合の事業計画の記載例等は別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

4添付書類(目次)

添付した書類にチェックを入れるようになっており、抜け落ちがないか確認できます。

5事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類

様式1-1および1-2があります。

常時選任する運転者にあって、既に雇用されている方については運転者の運転免許証の写しを添付する必要があります。

6事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書類

事業を開始するにあたって必要な資金、およびその調達方法を記載する書類です。
下に様式をあげておきますので、ご確認下さい。
あげているのはPDFですが、元のファイルはエクセルファイルで、青色のセルに値を入力すれば、オレンジ色セルに合計等が計算されるようになっています。

事業開始に要する資金及び調達方法1 事業開始に要する資金及び調達方法2

7申請日直前の預貯金の残高証明書

ここでいったん残高証明書を提出しますが、許可が下りるまでの適当な時期に、自己資金が常時確保されていることを確認するために再提出を求められます。

8事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

施設の案内図、見取り図、平面図、写真

写真は営業所休憩室、睡眠室の外観及び内部車庫の全体および出入り口と車庫の前面道路の様子がわかるようなものとしてください。

車庫の写真は、申請する車庫区画部分をマーカー等で囲んで明示してください。

施設が都市計画法等関連法令に抵触しないことの宣誓書
施設の使用権限を証する書面
  • 自己所有の場合、不動産登記簿謄本または固定資産課税台帳登録事項等証明書等
  • 借入の場合、賃貸借契約書の写し、使用承諾書の写し等概ね2年以上の使用権限が確認できるもの
車庫前面道路の道路幅員証明書

前面道路が国道の場合は不要です

計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
  • 新車など1度も登録を受けていない慰謝料以外は自動車検査証の写し
  • 購入車両は、売買契約書の写し又は売渡承諾書の写し等
  • リース車両は自動車リース契約書の写し等

9既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  • 定款または寄附行為、および登記事項証明書
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員または役員の名簿及び履歴書

10法人を設立しようとするものになっては、次に掲げる書類

  • 定款または寄附行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

11個人にあっては次に掲げる書類

  • 資産目録(住所、氏名を入れること)
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

12欠格事由に該当しないことを証する書類(宣誓書)

身分証明書や登記されていないことの証明書ではなく、宣誓書で構いません。

13貨物自動車利用運送を行う場合

  • 利用する貨物自動車運送事業者との運送に関する契約書の写し
  • 貨物保管施設を必要とする場合、保管施設の面積、構造及び附属設備並びに防犯体制を記載した書類

14法令遵守の宣誓書

決まった様式があるので名前を書くだけです。

15代理申請の場合は委任状

 

以上が日本貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類の一覧です。
提出にあたっては、上に示した順番の通りに書類を綴じていく必要があります。

また必要に応じ追加書類や補正手続きを求められることがあります。
補正手続っては期限をつけられるので、期限内で対応しなければ許可がおりません。

各書類の詳細については別の記事で紹介しますので、そちらの方もご覧ください。