【倉庫業】倉庫業登録後の倉庫業者としての義務

この記事では、倉庫業の登録を受けて倉庫業者を営むものの義務について紹介します。

はれて、国土交通大臣が行う登録が完了し、倉庫業の営業ができるようになれば、倉庫業者としての義務が生じます。

勤務を果たさないことは、法令違反となり、最も多い場所で1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方に処されることになります。

倉庫業者としての義務をしっかりと理解して営業を行うようにしましょう。

以下に倉庫業者としての法律上の義務を示します。

登録後すぐに必要な手続き

登録免許税の納付

新規登録の場合、9万円。領収証書貼付書に領収書を貼付し提出しなければなりません。

料金の届け出

保管料、荷役料等の料金を設定したとき、30日以内に届け出なければなりません。

営業上の義務

倉庫寄託約款等の掲示

営業所に利用者に見えやすいように、次の掲示をしなければなりません

  • 消費者からの収受する保管料
  • 倉庫の種類
  • 冷蔵倉庫の場合の保管温度など

差別的取扱いの禁止

特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをしてはいけません。

倉庫の施設及び設備の維持

施設設備基準に適合するように、それぞれ維持にしなければなりません

火災保険に付する義務

倉庫証券を発行する場合に、受寄物を火災保険に付さなければなりません。

名義利用等の禁止

名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また倉庫業を他人に経営させてはなりません。

名称の使用制限

認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称等を用いてはなりません。

倉庫管理主任者に行わせなければならない義務

倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災防止などの倉庫管理業務を行わせなければなりません。

事故発生した場合には、速やかに運極東に連絡しましょう。

期ごとにに必要な手続き

期末倉庫使用状況報告書の提出

四半期経過後30日以内に提出しなければなりません。

受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出

四半期経過後30日以内に提出しなければなりません。

その都度必要な義務

  • 変更登録
  • 軽微変更届出
  • 寄託約款の届出
  • 倉庫証券の発行許可
  • 影響の譲渡、譲受届出
  • 法人の合併分割届出
  • 発券倉庫業者の営業の譲り渡し、譲り受け認可
  • 発券倉庫業者の法人の合併分割認可
  • 相続届出
  • 発券倉庫業者の相続認可
  • 営業廃止の届出
  • 発券業務廃止の届出
  • トランクルームの認定
  • 認定トランクルーム変更届出
  • 認定トランクルーム廃止届出
  • 料金設定変更届出
  • 役員選任変更届出
  • 倉庫証券様式変更届出
  • 事故発生の届け出
  • 倉庫証券発行回収高、流通高報告

うっかり忘れていたとか知らなかったでは済まされません。

倉庫業を営むにあたってはこれらのことをしっかりと頭に入れておきましょう。