【倉庫業】三類倉庫の施設設備基準について

この記事では倉庫業における三類倉庫の施設設備基準の概要を紹介します。

倉庫の種類は10種類規定されていますが、そのうち3類倉庫というのは簡単に言うと次のようなものです。

  • 3類倉庫とは、第3類物品、第4類物品、第5類物品を保管できる倉庫

例えば次のような物品を保管できます。

  • 第3類物品として陶磁器等
  • 第4類物品としてアルミインゴット等
  • 第5類物品として原木等

物品の種類については、別の記事で紹介していますので、そちらを参照ください。

3類倉庫が満たさなければいけない、施設設備基準は次の8項目です。
それぞれ基準を満たしている例と、それを証明するための必要な書類の書類の例を紹介します。

使用権原

当該倉庫の土地建物の所有権を有している、または、賃貸借契約により借り入れている等

必要書類 : 登記簿謄本又は賃貸借契約書等

関係法令適合性

建築基準法等に適合している等

必要書類 : 確認済証、検査済証

土地定着性等

屋根壁を有し、土地に定着していること等

必要書類 : 立体図等

外壁、床の強度

鉄筋コンクリート造りで窓はなく、床には1平方メートル当たり3900ニュートン以上の耐力がある等

必要書類 : 確認済証、立体図、矩計図

災害防止措置

倉庫外壁から10メートル以内に建築物がないので、災害防止措置の必要がない等

必要書類 : 倉庫の配置図

防火区画

庫内に事務所があるが、耐火構造の床、壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等

必要書類 : 平面図、矩計図

消火設備

各階の床面積200メートルに対して1単位以上の消火器を設置している等

必要書類 : 消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図

防犯措置

施錠扉、網入りガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等

必要書類 : 建具表、照明装置、詳細表示の平面図、警備契約書

 

以上が、3類倉庫の施設設備基準の概要です。

他の種類の倉庫については別の記事で紹介してますので、そちらも参照ください。