【倉庫業】倉庫業登録申請書の作成方法について

この記事では、倉庫業の登録申請における申請書の作成方法について紹介します。

申請に必要な添付書類については、別の記事で紹介していますので、そちらもご覧ください。

さて、申請書は次の様式により作成することと決められています。

倉庫業登録申請書

氏名については氏名を記載、押印するか、又は署名をしてください。印刷された名前プラス押印と、自署による署名とは法律上同様の意味を持ちます。

それでは、記入方法の詳細を見ていきましょう。

営業所の名称、所在地及び連絡先

全ての営業所について記載してください。

所在地については原則として営業所の住居表示によることとし、住居表示のない場合等にあっては地番によることとされています。

また連絡先は電話番号だけでなくファックスおよび電子メールアドレスを有する営業所については、それらも記載してください。

営業所が複数ある場合は、まず最初に主たる営業所を記載し、その下に順次、従たる営業所を記載してください。

 

資本金又は出資の総額

金額を記載してください。

倉庫の所在地、種類及び保管する物品の種類

営業所が複数ある場合は、営業所ごとに営業所の所管する全ての倉庫について記載しなければいけません。
倉庫が複数ある場合は区別のため、倉庫の名称も記載してください。

倉庫の種類は、法令で定められている10種類の中から選んで記載してください。
ただし、危険物倉庫にあっては建屋、貯蔵槽または野積みの別も追加記載してください。

保管物品の種類は法令で定められている第1類から第8類を記載し、括弧書きで当初保管する物品名を記載してください。

ただし、危険品倉庫の場合は次の別を記載してください。

  • 危険物(消防法)
  • 高圧ガス(高圧ガス保安法)
  • 液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

また、冷蔵倉庫の場合には食品・食品の別も記載してください。

倉庫の施設及び設備(添付書類中の倉庫明細書による)

添付書類の一つである倉庫明細書にて詳細を記載しますので、ここには記載不要です。
「添付の倉庫明細書による」でOKです。

営業開始予定日

営業開始予定を記載してください。

登録が行われるまでの標準処理期間は、国土交通大臣権限の場合は3ヶ月、地方運輸局長権限の場合2ヶ月ですので、それを考慮して決めてください。

 

以上、申請書の作成方法について紹介しました。次は重要な書類である倉庫明細書について紹介しますので、そちらもご覧ください。