【倉庫業】倉庫業登録のための申請手続き及び留意点について

この記事では、倉庫業登録のための申請手続きについて、必要な書類および手続きにおける留意点等の詳細を紹介します。

あなたが倉庫業を営もうとする場合は、国土交通大臣が行う登録を受けなければ営業できません。
ただし、この登録における権限は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に委任されており、倉庫業の登録申請は地方運輸局長を経由して国土交通大臣に行います。

しかし、いきなり申請書を持って申請するのではなく、事前の準備が必要です。

倉庫業登録申請前の準備について

どのような物品を扱うのか、必要な施設はどのようなものか、規模はどうするかなどを考えなければいけません。
そして、管轄の地方運輸局へ事前相談へ行き、倉庫業として営業するために登録に必要な物件の要件の説明を受け、理解するようにしましょう。

また倉庫業を登録申請をするにあたり次のようなことに留意した方がいいでしょう。

営業所について

登録する営業所についての留意点です。

営業所とは、倉庫業の営業の本拠となる場所であり、営業上の主要な活動が行われる一定の場所でもあります。
複数個の営業所がある場合は、そのうちの一つを主たる営業所とし、ほかを従たる営業所とします。
通常、本店または本社が主たる営業所となり、支店又はこれに準ずる場所が従たる営業所になります。

しかしながら、本店または本社において倉庫業に関する業務が行われないときは、支店を主たる営業所としても構いません。
つまり、実際の事業形態に即した形であればよく、名をとっても実を取ってもどちらでも良いということです。

申請書の提出時期

倉庫業を営もうとする場合において、当然、倉庫の入手が必須となります。
新たに倉庫を建築する場合、または既存の倉庫を借り受ける場合がなどが考えられます。

この倉庫の手配時期と申請書の提出時期の関係ですが、倉庫の手配より先に申請書を提出し、登録申請を行うべきです。

それは、倉庫の建設が完了し、又は倉庫を使用する権利を取得した後に、登録申請をする場合において、登録申請が拒否されたときは申請者にとって極めて大きな経済的打撃となるからです。

また新たに法人を設立して、倉庫業を営もうとする場合においても、同様の趣旨により、先に登録申請を行う方が良いでしょう。

申請書の提出先について

申請書の提出先は主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長です。
所轄運輸支局が存在する場合には、運輸支局経由して提出することもできます。

広島県の場合は、中国運輸局に提出します。

倉庫業は、倉庫の面積が10万平方メートル以上の場合は国土交通大臣の登録を受ける必要がありますが、10万平方メートル未満であれば、地方運輸局長の権限に属します。
ただし、
書類の提出先はどちらの場合も地方運輸局です。

倉庫について

また、営業に使う倉庫はどうするのか、新築なのか購入するのか賃貸なのか調達方法を考え、それぞれ対応する業者に施設に必要な基準を示し、物件を選ばなければありません。
借用する場合は物件の所有者不動産業者や建築業者などに相談しなければなりません。

加えて、倉庫を新築する場合等、各自治体で定められている都市計画法や建築基準法など確認するために自治体に相談した方がいいでしょう。

倉庫の建築が完了し、いざ事業開始という段階になって様々な規制を満たさず登録がなされないということになると大変です。
事前相談を行うことで、登録までの手続きがスムーズに進めることができます。

事前相談により倉庫業を営む倉庫として利用できることが確認できたら、登録申請です。
倉庫の施設の設備基準とその審査に必要な添付書類をセルフチェックできる「施設設備基準別添付種類チェックリスト」というものを国が準備しています。

管轄の運輸局、または国土交通省のホームページで入手することができますので、そのチェックリストを活用し、申請書と添付書類を揃えましょう。

必要な書類は次のとおりです。

倉庫業登録申請に必要な書類

  1. 倉庫業登録申請書
  2. 倉庫明細書
  3. 施設設備基準別添付書類チェックリスト
  4. 登記簿謄本
  5. 建築確認済証、完了検査済証
  6. 施設や設備に関わる図面以外の書類
  7. 倉庫付近の見取り図
  8. 倉庫の配置図
  9. 平面図
  10. 立体図
  11. 断面図
  12. 矩形図等
  13. 建具表等
  14. 倉庫管理主任者関係書類
  15. 法人登記関係書類、戸籍妙本等
  16. 宣誓書
  17. 倉庫寄託約款

以上の書類について作成部数は会社控え、支局等用、運輸局等用、各1部合計3部必要です。
所管面積が10万平方メートルを超える場合は、更に国土交通大臣用1部が必要になります。

また、作成書類は栄A4縦、横書き、左綴じとして各書類にはインデックスをつけておいた方がいいです。
書類一式を市販のファイルにまとめて提出すればいいでしょう。

登録までの標準処理時間

申請書類提出後、運輸局等で審査が行われ、必要があれば補正の指導を受けます。
審査が終了し、登録となれば登録通知の連絡があり、営業を開始することができます。

申請から許可がおりるまでの期間、標準処理時間は運輸局長権限の場合2ヶ月国土交通大臣権限の場合3ヶ月となっています。

影営業を開始するまで大変時間がかかりますので、早め早めに、そして、計画的に行動することが大切です。