【倉庫業】倉庫業における8つの分類された保管可能物品について

この記事では、倉庫業においては8種類に分類されている倉庫にそれぞれ紐付けられた保管可能な物品について、その概要を紹介します。

保管可能物品は、以下のように、第1類物品から第8類物品まで8種類に分類されています。

・第一類物品

第一類物品は、以下に示している第二類物品から第八類物品以外の物品です。
一類倉庫に保管できる物品です。
ということで、第一類物品以外を見ていきましょう。

・第二類物品

麦、でんぷん、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石膏、わら工品、石綿及び石綿製品 等です。

一類倉庫、二類倉庫または、ばらの物品に限りますが、貯蔵層に保管できます。

・第三類物品

板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ホーロー引容器、木炭、パテ、貝殻、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって、湿気または気温の変化により変質しがたいもの。
一類倉庫、二塁倉庫、または三類倉庫に保管される物品です。

・第四類物品

地金、銑鉄、鉄材、鉛菅、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物および土石、自動車及び車両、大型機械その他の容大品、木材、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ、空瓶類、れんが・かわら類、がいし・かい管類、土管類、くず鉄、屑ガラス、古タイヤ等野積で保管することが可能な物品

一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、または野積倉庫に保管される物品です。

・第五類物品

原木等水面において保管することが可能な物品等。
一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、または水面倉庫に保管される物品です。

・第六類物品

容器に入れない粉状または液状の物品等。
一類倉庫、二類倉庫、または貯蔵僧倉庫に保管される物品です。

・第七類物品

危険物および高圧ガス等。
危険物倉庫に保管される物品です。

・第八類物品

農畜産物の生鮮品及び凍結品加工品
その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品
冷蔵倉庫に保管される物品です。

 

以上が、8種類の物品の概要でした。
それぞれ保管される倉庫に関しては別の記事で紹介していますので、そちらをご確認ください。

申請しようとする倉庫業において、どのような物品を保管することを想定しているのか、その時にはどのような倉庫が必要なのか等、非常に複雑ですので、専門家に相談してみるのもいいと思います。