【倉庫業】トランクルームとは何か、その認定の申請について

この記事では、倉庫業におけるトランクルームとは何か、またその認定の申請による認定トランクルーム制度について、その概要を紹介します。

ます、トランクルームの定義ですが、とは寄託を受けた個人の物品を保管するための倉庫を言います。
一般の消費者が普段は使わない家財道具などの保管を依頼する比較的小さな倉庫である場合がほとんどです。

トランクルームは倉庫業における倉庫の種類の一つです。
したがって他の倉庫と同様に登録を受ける必要があり、当然のことながら、倉庫業法により定められた施設の基準を満たしていなければなりません。

しかし、異なるところもあります。

トランクルームが通常の倉庫と異なるところは、一般の消費者が顧客の大半になるというところであり、消費者保護という考え方がより重要になってきます。

以上のことより、トランクルームにはある一定の基準を満たし、国土交通大臣による認定を受けた認定トランクルームという制度があります。
認定を受けた倉庫業者は認定番号のつけられた認定マークをつけて営業することができ、マークがついたトランクルームは、消費者にとって安全であるということ示すことになります。

預かる物品としては、次のようなものが想定されています。

  1. ダンス、書棚、ベッド、じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類
  2. 冷暖房機器、音響機器、二輪車、その他の家庭用機器類
  3. ピアノ、運動具、玩具その他の楽器・娯楽用品類
  4. 和服、洋服、身の回り品その他の衣服類
  5. 毛皮コート、毛皮襟巻、その他の毛皮製品
  6. 絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨董品、その他の美術工芸品、収集品
  7. 貴金属類装身具、宝石、真珠その他の貴重品
  8. 複写機、タイプライター、コンピューター、キャビネット、金庫その他の事務用機器
  9. 事務文書、帳簿、図面その他の文章・書籍類
  10. 磁気テープ、磁気ディスク、フィルム、レコードその他の記録媒体類
  11. その他1から10に掲げる物品に準ずるもの

これらを保管するために一定の性能を有していなければなりません。

認定を受けたトランクルームは認定優良トランクルームとして次のような認定マークを掲示することができます。

認定はトランクルーム1棟ごとに付与されます。
1棟のトランクルームが複数の異なる性能を要する区画に区分されている場合でも、全体として一つの認定が付与されることになります。

また、1部の区画のみが認定基準を満たさない場合は、基準を満たさない区間を除いた他の部分についてのみ認定を受けることができます。

認定基準についての詳細は別の記事で紹介しますので、そちらをご確認ください。

なお、認定トランクルーム制度の趣旨は、消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームを国土交通大臣が認定することにより、利用者に判断材料を提供しようとする点あります。

したがってすでに倉庫業として営業をしており、その倉庫が認定トランクルームとしての基準や要件を満たしていれば、申請の時点で、消費者の物品が保管されていようがいまいが、認定は付与されます。

なお、申請書の提出先は、トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長宛です。
また、運輸支局がある場合は支局長を経由して提出しても構いません。

申請書類の提出数は、製本1通及び副本(写し)1通ですが、運輸支局長宛に提出する場合は、写しをさらに1通追加しなければなりません。

具体的な申請書の書き方や添付書類については別の記事で紹介しますので、そちらを参照ください。