【倉庫業】倉庫業には10種類の倉庫が規定されています

この記事では、倉庫業に規定されている10種類の倉庫について、その概要を紹介します。
10種類の倉庫とは次のようなものです。

  1.  一類倉庫
  2.  二類倉庫
  3.  三類倉庫
  4.  野積倉庫
  5.  水面倉庫
  6.  貯蔵槽倉庫
  7.  危険物倉庫
  8.  冷蔵倉庫
  9.  トランクルーム
  10.  特別の倉庫

倉庫業を営むための登録申請における倉庫の一般的な基準として、次のようなものがあります。

  • 申請者が営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権限を有すること。
  • 上にあげている倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること。

ということで、それぞれの種類の倉庫ごとに基準が定められています。
10種類の個別の倉庫について、その内容を順番に見ていきましょう。

1 一類倉庫

第1から第6類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明していますので、そちらをご確認ください。

一類倉庫の施設の設備基準を噛みくだいて言うと次のような感じです。

土地に固定され、屋根が壁があり、法で定められた強度のある建物で、法で定められた防湿、遮熱、耐火、防火性能を有し、近隣の施設を考慮した災害の防止が考慮され、消火設備や防犯設備を有していること。

従うべき法律は建築基準法や消防法など多岐に渡りますので注意が必要です。

以下に倉庫業法施行規則に挙げられている一類倉庫の基準を示します。

  1. 土地に定着し、かつ屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
  2. 軸組、外壁、または荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
  3. 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
  4. 土地からの水分の浸透および床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
  5. 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること
  6. 倉庫の設けられている建物が耐火性能または防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
  7. 危険物を取り扱う施設、その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること
  8. 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物を取り扱う施設が設けられてる場合にあっては、当該施設が国道交通大臣の定めるところにより区画されていること
  9. 消防法に定めるところにより、消火器等の消火器具が設けられていること
  10. 国土交通大臣の定める防犯上、有効な構造及び設備を有していること
  11. 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること

2 二類倉庫

第2から第6類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備の基準は一類倉庫とほぼ同じです。
6の耐火性能をまたは防火性能の規制は省かれており、それ以外は一類倉庫と同じ基準です。

3 三類倉庫

第3から第5類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備の基準は一塁倉庫の基準から結露防止、防湿措置、遮熱措置 、耐火、防火性能などが省かれています。
一類倉庫の基準3、4、5、6、11が省かれています。

4 野積倉庫

第4と第5類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備の基準としては、消火機器が設置され、塀、柵等の防護施設、防犯設備を有していることです。

建物の屋上を利用する場合は、落下防止措置が必要です。

5 水面倉庫

第5類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備が基準としては、水面であって、周囲が防護され、物品の流出を防止するために係留する措置が講じられ、防犯設備を有していることです。

6 貯蔵槽倉庫

第1、2、6類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備の基準としては、土地に定着し、壁により密閉され、基準に適合した強度を有していること。

水の浸透防止、耐火性能、防火性能を有し、近隣の施設を考慮した災害防止、消火機器の設置等です。
一類倉庫の基準3、6、7、9、10です。

7 危険物倉庫

第7類物品と危険物、高圧ガスを保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

危険物は消防法、高圧ガスは高圧ガス保安法に従わなければなりません。
設備の基準としては、建物の強度、消火設備の設置、防犯設備です。
一類倉庫の基準2、9、10が該当します。

8 冷蔵倉庫

第8類物品を保管する倉庫です。
保管する物品の種類については別の記事で説明しています。

設備の基準としては、倉庫内の要所に外部との連絡のための設備を有すること。
今度は常時摂氏10度以下に保たれること。
温度計の設置、です。
くわえて、一類倉庫の基準1、2、4、7、8、9、10が該当します。

9 トランクルーム

トランクルームに関しては、別の記事で取り上げていますので、そちらをご確認ください。

10 特別の倉庫

災害の救助などの目的で物品の保管をする倉庫で、国土交通大臣が必要と認めたものです。

 

上記のとおり倉庫の基準はさまざまな法律により規制されているので注意が必要です。