【運送業】軽トラックで運送事業を始めるための手続きについて

この記事では、軽トラックで運送事業(貨物軽自動車運送業)を始めるための手続きについて紹介します。

貨物運送業には次の3種類があります。

  • 一般貨物自動車運送業
  • 特定貨物自動車運送業
  • 貨物軽自動車運送業

最後の軽貨物自動車運送業に使われる車両の一つが、軽自動車であり、一般的に軽トラや軽バンが利用されます。(オートバイも含まれます)

貨物軽自動車運送業を始めるためには届出が必要です。
それでは、届出の手続きについて詳細を見ていきましょう。
まずは、届出先です。

貨物軽自動車運送業の届出先

広島県の場合は、広島運輸支局への届出が必要です。

広島運輸支局
所在地〒733-0036 広島県広島市西区観音新町4-13-13-2
Tel 082-233-9167

貨物軽自動車運送業の届出手続き

次のような手続きになります。

  1. 広島運輸支局に届出書と運賃料金の設定届を提出
  2. 広島運輸支局にて、事業用自動車等連絡書の作成・交付
  3. 軽自動車検査協会にて事業用自動車登録(黒ナンバーを取得)
  4. 営業開始

続いて、貨物軽自動車運送業を始めるために必要な基準の概要を紹介します

貨物軽自動車運送業を始めるために必要な基準

車庫について

  • 原則として営業所に併設していなければいけません。
    併設できない場合、営業所から2キロ以内までであれば構いません。
  • 車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
  • また土地の所有、借入の別は問われません、
  • 借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実でなければいけません。
    ただし、写しの提出等は必要なく自己申告の宣誓書によるものです。
    個人事業で始める場合、自宅の駐車場で問題ありません。

車両について

  • 軽トラ1両から始めることができます。
  • 乗用タイプの軽自動車は原則認められません。
  • 構造を変更する等の対応が必要です。

その他

運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必須です。

個人事業で始める場合、運行管理者、運転者、代表者は全て本人で問題ありません。

続いて、届出書の記載方法を見ていきましょう。

届出書の記載方法

  • 開始予定日
    事業を始める予定の日を記入してください。
  • 氏名、住所、電話番号
    個人の場合は事業を行う者の氏名、住所及び連絡先を記入し、捺印してください。
    法人の場合は会社の名称、代表者名、本社所在地および、連絡先を記入し、代表者印を押してください。
    事業を行うにあたって、通称名を使用する場合は、その名称を記入してください、
  • 営業所の名称及び位置
    事業用自動車を配置する営業所の名称と住所を記入しなさい。
    個人の場合は本店などと記入して構いません。
    法人の場合は会社で決めた名称を記入して構いません。
  • 事業用自動車の種別ごとの数
    配置する事業用自動車の種別とその数を記入してください。
    軽(普通)とは、軽貨物自動車で霊きゅう・二輪以外のものです
    軽(霊きゅう)とは、霊きゅうに用いる軽自動車のことです。
    二輪とは125ccを超えるバイクのことです。125ccは不可です。
  • 自動車車庫の位置及び収容能力
    事業用自動車の車庫の住所、営業所からの直線距離及び車庫の面積を記入してください。
  • 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置および収容収納能力
    自動車車庫と同様に住所と面積を記入してください。
  • 運送約款
    標準運送約款を使用する場合は、使用する約款にチェックを入れてください。
    約款の添付は不要です。
    独自の運送約款を使用する場合のみ、その他運送約款にチェックを入れ、当該約款も添付してください。
  • 運行管理体制を記載した書面
    上記営業所の名称と日常の運行の管理を行う責任者の氏名を記入してください。
  • 宣誓書
    自動車車庫に使用権限があることと関連法令を遵守しているかどうかを宣誓します。
    二箇所のチェック欄にレ点をつけて届出日と同じ日付、届出人の住所、氏名を記入し、捺印してください。
    個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印としてください。

 

営業所か2箇所以上ある場合には補助様式に、あと追加で6営業所まで記載できるようになってますので、そちらを使用してください。

運賃料金設定届出書

運賃料金設定届出書は、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に広島運輸支局へ提出しなければいけません。

届出の様式としては、広島県においては一般貨物自動車運送業と共通の様式となっています。

記載内容は次のとおりです。

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    経営届出書にも記載しましたが、同様に記入してください。
  2. 事業の種別
    「貨物軽自動車運送事業」と記載してください。
  3. 設定した運賃及び料金を適用する運行系統または地域
    通常は、「全国」にチェックを入れてください。
  4. 設定した運賃及び料金の種類、額及び適用方法
    種類は、積合、貸切、引越し等記載ください。
    運賃及び料金の額と適用方法については、別紙添付のとおり
    と記載し、別紙を添付することになります。
  5. 実施年月日
    届け出た運賃料金により事業を開始する日付を記載してください。

 

届出書は以上です。

4.の「運賃および料金の種類、額と適用方法」についての添付書類は、例えば次のようなものです。
特に様式は定まっていないので、事業の形態に合わせて作成せればよいと思います。

運賃料金表

この2種類の書類と事業に使用する車両の車検証のコピーを広島運輸支局に提出し、不備がなければ当日のうちに事業用自動車等連絡書を発行してもらえます。

この連絡書持って軽自動車検査協会で手続きを行えば事業用自動車の登録が完了し、黒ナンバーの交付を受けることができます。(有料です。二〜三千円)

これにより晴れて軽自動車による貨物運送の営業が開始できるようになります。