【運送業】軽トラ運送業の各種変更手続きについて

この記事では、貨物軽自動車運送事業、いわゆる軽トラによる運送業における各種変更手続きに関して解説します。

貨物自動車運送業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類に区分されており、軽トラックやバイクを利用するものが貨物軽自動車運送事業です。

一般貨物運送事業を行うには許可が必要ですが、貨物軽自動車運送事業は届出で営業を行うことができます。

運送の営業において、届け出内容に変更が生じた場合は、そのまま営業を続けるのではなく定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。

届け出なければならない変更事項

変更届出をしなければならないのは次のようなときです。

  1. 氏名、名称又は住所の変更
  2. 車両の変更
  3. 休憩・睡眠施設に関する変更
  4. 本店営業所の移転
  5. 車庫の変更
  6. 廃業
  7. 相続による変更
  8. 運賃の変更

変更届の様式

上記1.~7.までの変更は次の様式の届出書を提出します。

軽変更届

8.運賃の変更は次の様式で提出します。

軽運賃変更

変更の届出期日

変更の内容により事後届け出良い場合と事前届け出が必要なものがありますので注意しなければなりません。

変更の内容届出期日
氏名、名称、住所事前届出
車両(減車、増車)事前届出
休憩・睡眠施設に関する変更事前届出
本店営業所の移転事前届出
車庫の変更事前届出
廃業廃業後遅滞なく
相続被相続人死亡後30日以内
運賃の変更事後届出