【運送業】一般貨物自動車運送事業の許可要件~金銭的要件について

この記事では、一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)の許可要件の一つである「金銭的要件」についての詳細を紹介します。

金銭的条件については、次の三点が挙げられます。

  1. 所要資金の見積もりが適切なものであること
  2. 所要資金調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等、資金計画は適切であること
  3. 自己資金が申請日以降、許可日までの間、常時確保されていること

それでは、順番に詳細を紹介してきます。

所要資金の見積もりが適切なものであること

事業開始に必要な資金として次のものが挙げられています。

・人件費6ヶ月分必要です。

役員報酬、従業員の給料、その他手当、ボーナス、法定福利費(健康保険、厚生年金等)

人数×月額×6ヶ月、で計算します。

・燃料費6ヶ月分必要です。

月間総走行距離×燃費×燃料単価×6ヶ月分、で計算します。

・油脂費

燃料費の3%を見込みます。

・修繕費6ヶ月分必要です。

外注修理費、自家修理費・部品費、タイヤチューブ費

について計算します。

・車両費は1年必要です。

購入費は、分割の場合、頭金および1年分の割賦金、一括払いの場合は取得価格が必要です。

リース料は1年分です。

・施設購入・使用料

土地建物の購入費又は賃借料の1年分が必要です。

・什器・備品費

取得価格分が必要です。

・施設賦課税

自動車税および自動車重量税の1年分が必要です。

・保険料

自賠責保険任意保険の1年分が必要です。

・登録免許税

・その他

水道光熱費、通信費、印刷費、広告宣伝費等事業に関わる費用の2ヶ月分が必要です。

上記を全て合計したものが事業開始に必要な資金となります。

所要資金調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等、資金計画は適切であること

必要な金額の自己資金を有しているか、または資金調達に充分裏付けがあるということを証明しなければいけません。

預貯金額の確認は申請日および処分までの適宜の時点の残高証明書等の実施により確認されます。
預貯金以外の売掛金などの流動資産額については申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認されます。

自己資金が申請日以降、許可日までの間、常時確保されていること

事業を始めるための資金としては、事業規模にもよりますが、おそらく数千万円の規模になると思われます。

 

これまで運送業の許可要件を見てきましたが、申請前のための準備が大変な作業になることがわかると思います。
準備だけで半年や1年かかるということもありえます。
許可要件を把握した上で計画的に準備を進めないと、いつまでたっても許可が取れない、ということにもなりかねません。

他の要件についての概要を別の記事で紹介していますので、ご確認ください。