【産廃業】広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入・処理するための手続きについて

この記事では、広島県外で排出される産業廃棄物を広島県内へ搬入し、処理する場合の手続きに関して紹介します。

広島県外から産業廃棄物を県内に搬入し、処理するためには、まず最初に、排出事業者は厚生環境事務所長と事前に協議しなければいけないこととなっています。

事前協議に必要な書類

排出事業者は、自ら広島県内に産業廃棄物を搬入処理しようとする場合も収集運搬業者に委託して、広島県内に搬入処理しようとする場合もあらかじめ排出事業者ごとに厚生環境事務所長と事前協議しなければいけません。

事前協議を行うには、事前協議書と必要な添付書類を、提出窓口である搬入先の処分場所を担当する厚生環境事務所へ提出します。
提出窓口については、別の記事で紹介してますので、ご確認ください。

広島県の場合、管轄内における事前協議に必要な書類は、次の通りです。

県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議書

広島県の場合の様式とその記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議書記載例 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議書2記載例

産業廃棄物性状表

産業廃棄物の種類が複数である場合には、その種類ごとに書類を作成してください。
広島県の場合の様式とその記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

産業廃棄物性状表記載例

 

分析証明書の写し

国、地方公共団体又は計量法に基づく登録を受けた者が6ヶ月以内に実施した当該産業廃棄物の分析証明書が必要です。

県内搬入処理する産業廃棄物の写真

収集運搬する状態における写真を撮って添付してください。

関係する書類業者の方に基づく許可証の写し

収集運搬業者、中間処理を行う業者、最終処分を行う業者等全てのものの許可証の写しが必要です。

県内搬入処理に係る関係者の役割等が記載された書面

委託契約書、または確約書等の写しが必要です。

 

これらの書類を提出した後、厚生環境事務所長によりその内容が審査され、産業廃棄物の適正処理が図られるものと認められれば、排出事業者に通知書が交付されます。

排出事業者は上記の通知書を受領した後でなければ、県外産業廃棄物を、県内に搬入処理することはできません

また、事前協議における特例として、次のことが規定されています。

排出事業者は委託した収集運搬又は処分を行う業者が優良認定業者である場合には、事前協議において必要な添付書類の1部を省略することができます。

優良認定業者の場合の必要な書類

収集運搬業者または処理業者またはその両方が優良認定事業者である場合において、必要な添付書類は次の通りです。

収集運搬業者を優良認定業者に委託する場合

  • 産業廃棄物性状表
  • 分析証明書の写し
  • 県内搬入処理する産業廃棄物の写真
  • 優良認定業者以外の許可証の写し
  • 県内搬入処理にかかる、関係者の役割等が記載された書面

処分業者を優良認定業者に委託する場合

  • 優良認定業者以外の許可証の写し
  • 県内搬入処理にかかる、関係者の役割等が記載された書面

収集運搬及び処分業者を優良認定業者に委託する場合

  • 県内搬入処理にかかる、関係者の役割等が記載された書面

 

以上の手続きでより広島県外の産業廃棄物を広島県内に搬入処理することができるようになります。

しかし、これで終わりではなく、実績の報告が必要であり、事前協議内容に変更がある場合には、あらためて手続きが必要になります。

これらの件については、別の記事で紹介しますので、そちらをご確認ください。