【産廃業】産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項について

この記事では、産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項について紹介します。

許可を受けた産業廃棄物処理業者は、いくつかの義務を負います。
その義務の中の一つに、帳簿の記載義務と保存義務があります。
帳簿は1年ごとに取りまとめ、5年間保存しなければなりません。

下記の4種類の区分ごとに帳簿への記載内容、記載期限が規定されています。

  • 収集又は運搬
  • 運搬の委託
  • 処分
  • 処分の委託

次のとおりです。

収集または運搬

  1. 収集又は運搬の年月日(毎月末まで
  2. 公布されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(交付の日から10日以内
  3. 受け入れ先ごとの受け入れ量(毎月末まで
  4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量(毎月末まで
  5. 積み替えまたは保管を行う場合には、積み替えまたは保管の場所ごとの排出量(毎月末まで

運搬の委託

  1. 委託年月日(毎月末まで
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号(毎月末まで
  3. 交付したマニフェストをごとの交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで
  4. 運搬先ごとの委託量(毎月末まで

処分

  1. 受け入れまたは処分年月日(毎月末まで
  2. 交付されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(公布の日から10日以内
  3. 受け入れた場合には受け入れ先ごとの受け入れ量(毎月末まで
  4. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量(毎月末まで
  5. 処分後の廃棄物の持ち出し先ごとの排出量(毎月末まで

処分の委託

  1. 委託年月日(毎月末まで
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号(毎月末まで
  3. 交付したマニフェストの交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで
  4. 受託者ごとの委託の内容及び委託量(毎月末まで
  5. 紙マニフェスト利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る1次マニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで
  6. 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称、電子マニフェストに係る登録番号(産業廃棄物の引渡しまで
  7. 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る1次マニフェストの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号(産業廃棄物の引渡しまで
  8. 電子マニフェストを利用して中間処理後物の処分を委託する場合、2次マニフェスト交付し、交付した2次マニフェストごとの、受け入れた産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称、電子マニフェストに係る登録番号(産業廃棄物の引渡しまで