この記事では、広島県外から広島県内へ産業廃棄物を搬入・処理した時の実績の報告等について紹介します。
広島県外で排出された産業廃棄物を広島県内へ搬入処理するためには、排出事業者が担当窓口へ事前協議書を提出し、通知書の交付を受けなければなりません。
そして、通知書の交付を受けた排出事業者(通知書受領者)は、産業廃棄物を搬入・処理したとき、次のとおり報告をしなければいけないことになっています。
産業廃棄物搬入・処理実績の報告
通知書受領者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における県外産業廃棄物の県内搬入状況を厚生環境事務所長へ報告しなければなりません。
搬入期間が年度途中までの場合は、搬入期間が終了後2ヶ月以内に報告しなければならないことになっています。
県外産業廃棄物搬入処理実績報告書の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。
これは広島県の場合の様式です。自治体により異なる場合がありますのでご注意願います。
産業廃棄物の性状等の報告
通知書受領者は搬入期間が1年を超える場合は、1年を経過する前2ヶ月の間に次年度搬入分について産業廃棄物の性状等を報告しなければいけません。
県外産業廃棄物、県内搬入処理にかかる産業廃棄物の性状等報告書の記載例を挙げていけますので、ご確認ください。
これらも広島県の様式です。自治体により異なる場合がありますのでご注意願います。
また、添付書類として事前協議書とともに提出した次の書類の次年度搬入分を添付しなければなりません。
- 産業廃棄物性状表
- 分析証明書の写し
また、排出事業者が県の条例に規定された内容に違反していると認められた場合は、行政指導を受ける可能性があります。
次のような場合には、必要な措置をとるべきことを文書指導により受けることになります。
- 排出事業者が事前協議を行わず、広島県外の産業廃棄物を広島県内搬入処理した時
- 排出事業者が通知書の交付を受けることなく、広島県外の産業廃棄物を広島県内へ搬入処理した時
- 処理業者が通知書の写しの交付を受けることなく、広島県外の産業廃棄物を広島県内に搬入処理した時
- 排出業者が変更の事前協議を行う必要があるにも関わらず、それを行わず広島県外の産業廃棄物を、広島県内に搬入処理した時
- 排出事業者が産業廃棄物の性状等の報告を行わないとき
- 排出事業者が実績の報告を行わないとき
県外からの搬入運搬が長期にわたる場合には、定期的に報告をしなければいけませんが、うっかり忘れてしまいそうですね。
文章での行政指導だけですが、指導の記録が残ると後々厄介なことになるかもしれませんので、気をつけましょう。