【屋外広告業】屋外広告業の登録申請手続きについて

この記事では、屋外広告業の新規登録申請手続きについて、その概要を紹介します。

屋外広告業の登録に関する手続きは、次のようなものがあります。

  • 登録新規申請
  • 登録更新申請
  • 登録事項変更届
  • 廃業等届

今回紹介するのは新規申請の場合の内容です。
まず申請先ですが、広島県の場合は次の通りです。

屋外広告業の登録申請窓口

広島県土木建築局都市計画課(県庁北館五階東側)
住所 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
Tel 082-513-4111

ただし、広島市、呉市、福山市の場合はそれぞれの市の担当窓口に申請することになっています。

広島市
広島市都市整備局都市計画課
Tel : 082-504-2277
呉市
呉市都市部都市計画課
Tel : 0823-25-3366
福山市
福山市建設局土木部土木管理課
Tel : 084-928-1079

屋外広告業の登録申請手数料

申請手数料は1万円です。
納入された手数料はいかなる理由でも返還されないことになっています。

つまり、何らかの不備があり、登録されなかったり、自ら申請を取り下げた場合でも返還されることはありません。

納入方法は金融機関からの払い込みにより行ないます。

納付書の入手方法ですが、申請をする前に、上記の申請窓口に電話または電子メールもしくはFAXで登録申請手続きを希望するものを連絡することで、納付書を送付してもらえます。

屋外広告業の登録申請に必要な提出書類

登録申請のための提出書類は次の通りです。
なお申請書は持参窓口に持参するか、郵送で送ることもできます。
持参する場合の受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までで、正午から午後1時の昼休みは除きます。
郵送の場合は、簡易書留で送付しなければいけないことになっています。

  1. 屋外広告業登録申請書
    申請書は法人の場合は、代表者名で提出しなければなりません。
  2. 誓約書
  3. 住民票
    住民票は申請者本人(法人の場合は役員)だけでなく、業務主任者のものも必要です。
    申請日の前6ヶ月以内に発行されたものでなければいけません。
  4. 登記簿謄本
    登記簿は現在事項全部証明書でも可で、コピーは不可です。
    申請日の前6ヶ月以内に発行されたものでなければいけません。
    また、申請人が個人の場合であっても、商号を登記している時は必要になります。
  5. 略歴書
    略歴書は申請者本人、法人の場合は役員全員ものが必要です。
  6. 業務主任者の資格を証する書面の写

上記の申請書等は広島県のホームページからダウンロードすることができます。