このページでは、広島県福山市における屋外広告業登録手続きについて解説しています。
屋外広告物は、良好な景観を形成し、自然の美しさを維持し、公衆に対する危害を防止、安全性の確保のために、法律や条令で規制されています。
その規制により、屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可を受けなければなりません。
許可を受けた屋外広告物を表示・設置するための工事を請け負うことができるのは、都道府県知事もしくは、政令市指定都市等の市長の登録を受けた業者のみであり、その業者を屋外広告業者といいます。
福山市は中核市として、市の条例で独自に屋外広告を規制しており、福山市内で屋外広告業の営業を行おうとする場合には、福山市長の登録を受けなければなりません。
また、広島県ですでに登録を受けている屋外登録業者が福山市内で屋外広告業を営もうとするときは、市長と登録は不要で、特例屋外広告業の届出という手続きでよいことになっています。
それでまずは、服やm氏に贈る屋外広告物業の登録手続きから見ていきましょう。
福山市における屋外広告業の登録申請の窓口
福山市における登録申請の窓口は、次のとおりです。
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎9階
TEL:084-928-1079
FAX:084-928-1734
届出申請前に、上記窓口に連絡して、必要な書類、申請方法、手数料について確認しておきましょう。
屋外広告業登録申請に必要な書類
必要な書類は、個人の場合と法人の場合で若干異なります。
次のような書類が必要です。
法人の場合
- 登録申請書
- 誓約書
- 略歴書(役員全員)
- 業務主任者の資格を証明する書類の写し
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(役員全員と業務主任者のもの)
個人の場合
- 登録申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 業務主任者の資格を証明する書類の写し
- 住民票の写し(申請者と業務主任者のもの)
住民票の写しは、申請前6か月以内の門が必要で、法人の場合の登記事項証明者は、申請前6か月以内のものが必要です。
登録申請手数料は、10,000円です。
申請から登録まで2~4週間程度です。
登録申請書の様式は次のとおりです。
また、誓約書、略歴書の様式は次のとおりです。
続いて、特例屋外広告業の届出手続きについてです。
福山市における特例屋外広告業の届出手続きについて
広島県知事の登録を受けた屋外広告業の方で、福山市内で屋外広告業を営もうとする場合は、福山市に広島県の登録業者であるということを届け出ることで福山市の登録業者とみなされます。
これを特例屋外広告業の届出といい、届出に必要な提出書類は次のとおりです。
- 特例屋外広告業届出書兼登録簿
- 広島県の登録通知書の写し
- 業務主任者の資格を証明する書面の写し
- 業務主任者の住民票の写し
広島県の登録通知書の写しは、当然有効期限内でなければなりません。
また、業務主任者の住民票の写しは、届出日の前6か月以内に発行されたものでなければなりません。
手数料は不要です。
届出書の様式は次のとおりです。
特例屋外広告業届出事項の変更届出の方法
特例の場合の注意点としては、広島県の登録に変更等があった場合には、福山市の届出においても変更届出をしなければならないということです。
2か所に変更の届出を出さなければならないので少し手間です。
次のような場合には、福山市に変更届出を出さなければなりません。
- 広島県登録の登録事項(住所、商号、氏名)の変更
- 福山市内で営業を行う営業所の変更
- 福山市内で営業を行う営業所の業務主任者の変更
届け出期限は、変更があった日から30日以内です。
手数料は無料です。
提出書類は、次のとおりです。
- 特例屋外広告業届で事項変更届出書兼登録簿
- 広島県に提出した届出書の写し
- 業務主任者の変更の場合は、業務主任者の資格を証明する書面と住民票の写し
特例屋外広告業届で事項変更届出書兼登録簿の様式は次のとおりです。
少しややこしい話ですが、注意すべき点があります。
最初に福山市において屋外広告業の登録を受けた後、福山市以外の場所で屋外広告業の営業をこなうため、広島県知事の登録を受けた場合、福山市の登録は効力を失います。
つまり、広島県知事の登録を受けた時点で改めて、福山市に届出を行う必要があります。
福山市だけで営業を行い、市外ではけっして営業を行わない、というのであれば福山市長の登録を受けてもいいと思います。
しかし、福山市外での営業の可能性があるなら、広島県知事の登録を受けて、福山市に届出を行う手順を踏んだ方がいいのではないかと思います。