この記事では総菜屋さんを始めようと考えている人が注意すべき許認可に関わることを解説しています。
お総菜屋さんをはじめようとするとき、どのような営業形態をお考えでしょうか。また、どのようなメニューをお考えでしょうか。
営業形態やお客様に提供するメニューによって、必要な許可の種類が変わったり、調理設備に対する要求事項が変わる場合があります。
また、管轄の保健所によって取り扱いが異なる場合もあり、思い込みによって動かず、計画段階からしっかりと確認を取りながら進めていきましょう。
それでは、営業形態ごとに必要となる可能性がある許可の種類を見ていきましょう。
お店で惣菜を作り、お店で販売させる場合
お店で惣菜を作り、そのお店でお客様に販売する営業方式です。
一般的な惣菜屋さんの営業形態といえます。
必要な許可は、飲食店営業の一類です。
惣菜とは、煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物で、通常副食物としてそのまま摂取されるものをいいます。
惣菜の原料や中間製品等は含まれません。
お客様にてこうする方法としては、1,2食分に小分けして、容器にパックしたものを店頭に並べて販売するか、大皿に盛っておいて、お客様にお好みで容器に写し取ってもらい量り売りにするなど、様々な方法が考えられます。
まとめて、難する以下のお惣菜をパックして、ご飯をつけるとお弁当とみなされるかもしれません。というかもうお弁当ですね。
弁当を作って、提供する場合に必要な許可は、飲食店営業の三類の許可が必要となります。
一類と三類では、施設、設備の基準が異なるので注意が必要です。
お店で惣菜を作り、別の場所で販売する場合
次に、お店で惣菜を作り、別の場所でお客様(消費者)に販売する場合を考えてみましょう。
お店では、お惣菜を作るのみで、お客さんが直接お惣菜を購入するために訪れるわけではないという営業形態です。
この場合に必要な許可は、惣菜製造業であると考えられます。
また、別の場所で販売するための許可も必要になるでしょう。
店頭販売も、別の場所での販売も両方行いたい場合は、飲食店営業の一類と、惣菜製造業の両方許可を取らなければなりません。
お店で惣菜を作り、別の店に卸す場合
この場合は、直接消費者に販売するのではなく、スーパー等に卸す場合です。
この場合に必要な許可は、惣菜製造業です。
惣菜製造業の場合は、製品を放送する場所、保管する場所、運搬器具を保管する場所等、飲食店営業では必要のない施設や設備の基準を満たす必要があります。
サイドメニューとしてデザートも提供する場合
惣菜とは、煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物で、通常副食物としてそのまま摂取されるものをいいます。
追加でデザート的なメニューを追加したいときに、新たな許可が必要となるでしょうか。
別の店舗から購入したものをそのまま販売する場合には新たな許可は必要ないと考えられますが、調理、製造するなら必要になる場合があります。
たとえば、アイスクリームやケーキ等を製造する場合は、菓子製造業やアイスクリーム製造業の許可が必要になる場合があります。
飲食店許可を取って営業している場合は、その範囲内で新たな許可が必要ないと判断されることもありますが、お総菜屋さんの場合は、菓子製造業など新たな許可が必要と判断される場合があります。
管轄の保健所によって取り扱いが変わることもあるので、事前に保健所に相談して、許可が必要なのか、必要でないのか確認を取ったうえで、進めていきましょう。