【宅建業】不動産業を開業するために必要なことについて

この記事では、不動産業を開業するために必要なことについて紹介します。

宅地建物取引士の資格を持って、不動産業を開業しようと考える人もいると思います。
不動産業を開業するために必要な条件を見てみましょう。

必要な条件として、宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。

宅地建物取引士の設置

設置される宅地建物取引士には次のことが要求されます。

  • 一つの事務所において、業務に従事する者五人につき一人以上の割合で設置すること
  • 専任であること

 

この場合の業務に従事する者とは、営業や事務、役員、開業者自身まで、その事務所に常勤している人、全てを指します。

事務所が複数あれば当然、各事務所に設置しなければなりません。
また、本店が元々別の事業を営んでいる場合で、支店で新たに不動産業を始める場合においても、本店、支店ともに専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。

専任についてですが、当然営業日には出社して仕事に従事できる状態でなければなりません。

自宅と、住所、の距離があまりにも遠いと疑われる可能性があります。

また、宅地建物取引業免許を新たに申請し、新しく開業する場合には、同業他社から宅地建物取引士として転職者を雇う場合があるかもしれません。
その場合は、免許申請時は勤務先が前の会社のままになっていると専任性がうたがわれます。

営業保証金

次に必要なこととして、営業保証金について見てみましょう。

不動産業を開始する前に、供託所に営業保証金を供託しなければなりません。
これは建物取引業法により義務づけられていることです。
この営業保証金の目的は、消費者の保護であり、取引の相手方が損失を受けた場合に、きちんと弁済できるようにするためです。金額は1000万円です。

不動産保証協会に加入した場合は、弁済保証金分担金60万円を納付することで営業保証金のかわりにすることができます。

また、複数の事務所がある場合は、事務所の数だけ住宅が必要です。
本店1000万円、支店ごとに500万円で、協会に加入した場合は、本当に60万円、支店ごとに30万円です。

営業保証金を供託する場合は、免許を取ってから3ヶ月以内に手続きをし、免許庁へ届出を完了しないと免許取り消せれてしまう場合がありますので忘れないうちに早めに手続きしましょう。

営業保証金については、別の記事でもう少し詳しく紹介していますので、そちらも参考にしてください。