【宅建業】宅地建物取引業者が登録内容に変更があった場合の名簿変更について

この記事では、登録を受けた宅地建物取引業者が、登録内容に変更があった場合に行わなければならない届出について紹介します。

宅地建物取引業の免許を受けた後で申請書に記載した事項について変更があった場合は30日以内に届出が必要です。

届出の必要な変更事項

次に示す内容について変更があった場合、速やかに届け出ましょう。

  • 商号または名称
  • 主たる事務所の変更
  • 従たる事務所の新設、変更、廃止
  • 代表者の変更
  • 役員の新任、退任
  • 政令使用人の新任、事務所間異動、退任
  • 専任の宅地建物取引士の新任、事務所間異動、退任
  • 代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の改姓名

届出に必要な書類

必要な書類は次のとおりです。

  • 名簿変更届出書(1~4面)
  • 登記事項証明書
  • 欠格要件に該当しないことの契約書
  • 専任の宅地建物取引士の常勤の誓約書
  • 専任の宅地建物取引士設置の証明書
  • 宅地建物取引士証のコピー
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 事務所所在地略図
  • 事務所写真
  • 営業保証金供託済届出書又は弁済業務保証金供託済届出書
  • 略歴書
  • 戸籍抄本
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書

名簿変更届出書様式は広島県のホームページからダウンロードできます。

変更内容によって添付書類は変わりますので、必要な書類をしっかり確認しておきましょう。

変更届出書と添付書類は正本1部と複本2部を提出しなければなりません。
副本の1部は後ほど届出者に返還されます。
大切に保管しておきましょう。

申請書の提出先

申請書の提出先は本店の所在地を管轄する建設事務所です。
郵送では受け付けてもらえず、直接書類を持って出向かなければなりません。

事務所の変更において、次の事柄に該当する場合は免許権者が変わるため、免許の申請が必要となります。

  • 二つ以上の都道府県に事務所を置くこととなった場合
    → 国土交通大臣免許
  • 広島県以外の一つの都道府県内のみに事務所を移転した場合
    → 事務所の所在する都道府県の知事免許

上記の場合、現在の名簿記載内容に変更がある場合は、広島県へ名簿変更の届け出をした上で、免許換え申請書を提出するようにしましょう。

なお商号又は名称、法人代表者、主たる事務所の所在地のうちの少なくともひとつを変更をした場合は、名簿変更届と共に免許証書換え交付申請書を提出しなければなりません。

現在交付されている免許証と引き換えに新しい免許証を受け取ることになります。