【宅建業】宅地建物取引士の登録の移転申請について

この記事では、宅地建物取引士が登録している都道府県以外の宅地建物取引業の事務所で業務に従事する時の登録の移転申請手続きについて紹介します。

例えば現在岡山県で登録され、岡山県内の事務所で業務に従事している宅地建物取引士が、広島県内の事務所で業務に従事することになった場合、岡山県に登録移転申請をすることになります。

この場合、宅地建物取引士の住所が変更なく、岡山県のままであっても、業務に従事する事務所が、岡山県以外であれば登録移転申請が必要になります。

また、広島県で登録されている宅地建物士が広島県以外の都道府県に所在する事務所で業務に従事することになった場合には、広島県に移転登録申請をしなければいけません。

申請手続きの流れは次の通りです。

  1. 手数料納付書の請求
  2. 金融機関へ手数料払込、払込証明書入手
  3. 申請書作成、提出
  4. 登録移転完了、宅地建物取引士証交付

次に示すような、手数料納付書請求書により移転登録申請をする自治体に請求してください。例は広島県の場合です。

手数料納付書請求書(PDF)

手数料納付書が送付された後、その納付書により金融機関の窓口で手数料を納付し、払込証明書を入手してください。

申請に係る提出しなければならない書類は、次の通りです。

  • 登録移転申請書(写真貼付)
  • 就労証明書
  • 宅地建物取引士証交付申請書(写真貼付)
  • 写真1枚(貼付済あわせて3枚)
  • 手数料払込証明書(各申請書の裏面に貼付)

登録移転申請者の記載例を挙げておきますので、ご確認ください。

登録移転申請書

就労証明書の様式は任意ですが、記載例を挙げておきますので、参考にしてください。

就労証明書

その他、次の点に注意してください。

  • 登録内容に変更がある場合は、移転申請の前に変更登録申請をしなければなりません。
  • 移転申請書を提出した後、登録移転が完了する前に、登録内容に変更が発生した場合は速やかに、申請書提出した都道府県に連絡を入れ、その指示に従ってください。
  • 現在所有している宅地建物取引士証は登録移転完了により失効します。
  • 登録移転申請書と同時に宅地建物取引士証交付申請書を提出することで移転前の有効期間に対応した新しい宅地建物取引士証が交付されます。この扱いは、同時に申請した場合のみに限られます。
  • それ以外の場合は新規の交付と同じ扱いとなり、法定講習を受講しなければなりません。

宅地建物取引士証の有効期間満了近いうちに登録移転申請する場合、手続き中に有効期間が満了となることがありますので、注意しなければいけません。

有効期間満了後は、次の宅地建物取引士証の交付を受けるまで宅地建物取引士としての業務はできないことになります。

広島県の場合は、法定講習を受講するには講習実施団体が定めた受付期間内での事前申し込みが必要となっています。

加えて、登録移転手続きが完了していなければ、法定講習の受講の申し込みができません。

ややこしい時期の登録移転申請は避けたほうがいいかもしれません。